相談の広場
自称「糖尿病」と称する社員がいます。「ぜんそく」「アトピー」とかも出て、病欠の電話が入ります。当人は過去10数年前から、年間何回か年休の範囲内で病気を理由に休みを取っていましたが、年々、年休消化のピッチが速くなり、今年は6月末には、年休20日、夏期特別休暇5日、を消化し、不動産賃貸業のため休日出勤の代休もありますが、それも消化し、現在は、その都度『病欠』届を事後に出しています。本人を見ていて、糖尿病の症状が年々ひどくなっているように感じます。現在の勤務状態は、朝出勤するが姿が見えないときには、『機械室にこもって寝ている』状態。本来なら『時間休暇』適用なのでしょうが、年休が無いため、いい加減な就労状態です。出金当日の朝にならないと、出勤できるかできないか、本人もわからない状態で勤務を続けており、①仕事に継続性が期待できない。②来客との打ち合わせも放置せざるを得ない。③結果として所属部署の彼が担当する仕事が計画的に履行できていないため、所属部署への影響もある。そこで、会社の『就業規則』における『休職』の項目があるのですが、従業員が次の各号に該当するときには、休職を命ずる事が出来る。とあり、①心身の故障により長期の休養を要するとき。②刑事事件により起訴されたとき。③その他特別の理由があるとき。とあり、休職を命ずるとき、会社が指定する医師の診断を受けさせる事が出来る。休職を命ずるとき、辞令交付する。とあります。
現状の勤務状態でこれらが適用できるのか否かは不明ですが、同じ職場の者としては、一定期間休職し、代理人が職務を補う。という方が、社内業務が計画的に進められます。現在は、『ロシアンルーレット』のような就労状態なので、何とか合法的に糖尿病社員を療養させる事はできないでしょうか?
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>そこで、会社の『就業規則』における『休職』の項目があるのですが、従業員が次の各号に該当するときには、休職を命ずる事が出来る。とあり、①心身の故障により長期の休養を要するとき。②刑事事件により起訴されたとき。③その他特別の理由があるとき。とあり、休職を命ずるとき、会社が指定する医師の診断を受けさせる事が出来る。休職を命ずるとき、辞令交付する。とあります。
業務遂行ができないということで、普通解雇もできる状態だと思いますが。
「普通解雇と休職処分とどちらが良いか?」の
問題でしかないと感じます。
仮に、休職処分をしたとして、今後起こる問題で一番やっかいなのは、仕事復帰、欠勤、休職の繰り返しだと思いますね。
> 自称「糖尿病」と称する社員がいます。「ぜんそく」「アトピー」とかも出て、病欠の電話が入ります。当人は過去10数年前から、年間何回か年休の範囲内で病気を理由に休みを取っていましたが、年々、年休消化のピッチが速くなり、今年は6月末には、年休20日、夏期特別休暇5日、を消化し、不動産賃貸業のため休日出勤の代休もありますが、それも消化し、現在は、その都度『病欠』届を事後に出しています。本人を見ていて、糖尿病の症状が年々ひどくなっているように感じます。現在の勤務状態は、朝出勤するが姿が見えないときには、『機械室にこもって寝ている』状態。本来なら『時間休暇』適用なのでしょうが、年休が無いため、いい加減な就労状態です。出金当日の朝にならないと、出勤できるかできないか、本人もわからない状態で勤務を続けており、①仕事に継続性が期待できない。②来客との打ち合わせも放置せざるを得ない。③結果として所属部署の彼が担当する仕事が計画的に履行できていないため、所属部署への影響もある。そこで、会社の『就業規則』における『休職』の項目があるのですが、従業員が次の各号に該当するときには、休職を命ずる事が出来る。とあり、①心身の故障により長期の休養を要するとき。②刑事事件により起訴されたとき。③その他特別の理由があるとき。とあり、休職を命ずるとき、会社が指定する医師の診断を受けさせる事が出来る。休職を命ずるとき、辞令交付する。とあります。
> 現状の勤務状態でこれらが適用できるのか否かは不明ですが、同じ職場の者としては、一定期間休職し、代理人が職務を補う。という方が、社内業務が計画的に進められます。現在は、『ロシアンルーレット』のような就労状態なので、何とか合法的に糖尿病社員を療養させる事はできないでしょうか?
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