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労務管理

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雇用の定義(離職事由証明書)

著者 勉強中です さん

最終更新日:2007年02月22日 15:45

番組制作会社です。
特別番組の制作スタッフの方に2ヶ月働いていただきました。
支払は報酬のみです。
ご本人から、失業給付の受給のために必要ということで
離職事由証明書を送付されました。
期間はあっているのですが、
フリーの方に雇用の証明をだしてもよいのでしょうか?

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Re: 雇用の定義(離職事由証明書)

著者株式会社イマジナさん (専門家)

2007年02月22日 16:27

勉強中様
 
 ご質問の件に関しまして回答いたします。
 退職する労働者から請求があった場合は離職事由証明書を遅滞なく交付しなければなりません。
 記載事項は①使用期間②業務の種類③その事業所における地位④賃金退職の事由(解雇の場合はその理由)とされています。
 フリーの方とのことですが、御社との雇用関係はどのようになっていたのでしょうか。

雇用関係があったうようでしたら離職事由証明書は発行しなければいけません。
一度ご確認をしてください。

Re: 雇用の定義(離職事由証明書)

著者勉強中ですさん

2007年02月22日 16:43

早速のお返事ありがとうございます。

演出家等のくくりで報酬をお支払していた
フリーの方です。
雇用という認識はなく、雇用契約等もかわしておりません。
報酬と委託内容とおおよその期間だけを口頭でお約束していたようです。
予想?としては、
今までにされていたお仕事での
失業給付を受けるにあたって
うちでお仕事をされた期間は
失業認定を休止されていたのかなと・・・
(そのような事が可能かどうかは不明です)

ご本人が記入されてきた雇用開始・離職日はあっているのですが、離職理由が一身上の都合となっていて
こちらの認識(期間終了)と違う点も気になります。

いずれにしろ、昨年11月・12月の事で
明日(金曜日)までに返送して欲しいとお急ぎの様子。
出してしまって、当社が問題になる要素はありますか?

Re: 雇用の定義(離職事由証明書)

著者株式会社イマジナさん (専門家)

2007年02月23日 12:17

ご連絡が遅くなりまして申し訳ございません。

メールの内容からですと御社との間に「労働者性」があったかどうかが判断がつきかねますので一般的なお話をさせていただきます。

一般的に「労働者性」がなければ「離職事由証明書」を発行する必要はございません。 

労働者性があったかどうかで発行するしないが変わってきます。(労働者性の部分は非常にデリケートな部分ですのでご注意ください。)

社内規程の見直しを検討されてはいかがでしょうか。

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