相談の広場
★育児休業給付の支給条件について★
現在第1子の育休中の妻がおり、2人で第2子の妊娠を検討しています。
できれば、第2子についても、育児休業給付金を受給したいのですが、
具体的に、いつまでに「出産」する必要があるのか、ご教示頂ければ
幸いです。
前提条件は下記の通りです。
①2012年9月6日から現在まで休職中。その間は無給。
(特殊な仕事のため、妊娠発覚時から即休職期間に入る)
②休職日以前は数年間フルタイムで通常勤務
③本年9月1日から職場復帰予定だが、原則として、一月あたり
「10日間」の勤務。(勤め先の短日勤務制度を利用)
なお、短日勤務の月も、雇用保険は継続される。
④通常、育児休業給付の条件として、育児休業開始日前の「2年間」に
11日以上賃金支払いのある月が12ヶ月必要だが、例外的に最長
で「4年間」になる。妻はこの例外に該当し、「4年間」で計算される。
(職場の同僚も皆さん4年間でいけたそうです)
⑤短日勤務期間終了後のフルタイム通常勤務が1年以上になれば、
その期間を対象に受給できるが、数年後になり、高齢出産になってしまう
ため、本質問の検討対象からは除外。
<私見>
当方の調べた範囲では下記のようになるのかな?と思っていますが、
何か見落としがありそうで。。。
1:復帰後は月10日以内の勤務なので、計算上、勤務をした月の扱いにはならない。
2:休職前1年間の勤務期間(2011年9月6日から2012年9月5日?)を計算の対象に入れるしか方法はない
3:2011年9月6日の4年後である2015年9月5日までに「育児休業」が開始される
必要がある
4:2015年9月5日から8週間遡った2015年7月9日(?)までに「出産」する必要があ る?!!
もちろん、子供は天からの授かりものですから、できるときにしかできないと理解はしております。しかし、受給できるか否かで、かなりの金額差になりますので、可能性がある期間は、とりわけ「ハッスル」せねばならんな!と覚悟している次第です。
(一応ハローワークでも確認し、上記と同様の見解でしたが、若い担当者だったせいか、曖昧な回答で、正直釈然としていません。)
以上よろしくお願いします。
補足
*なお、9月からの短日勤務を通常勤務に変更することは、勤務先の制度上できません。
(7ヶ月目以降は自動的に通常勤務に戻る)
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> もちろん、子供は天からの授かりものですから、できるときにしかできないと理解はしております。しかし、受給できるか否かで、かなりの金額差になりますので、可能性がある期間は、とりわけ「ハッスル」せねばならんな!と覚悟している次第です。
> (一応ハローワークでも確認し、上記と同様の見解でしたが、若い担当者だったせいか、曖昧な回答で、正直釈然としていません。)
>
> 以上よろしくお願いします。
>
ハローワークでは出産日等が確定しないと詳しいことは教えてくれません。
受給できると伝えて、実際に出産した時がズレて給付金が受給できないということもあるからです。
色々とお調べになっているので、お分かりになられている様子。
私見として。
ご承知のとおり子供は授かりものです。
給付金がないから出産しないとか、給付金があるから子供をそだてようという考え方はどうなのかなといつも思います。
本当であれば、両親そろって、子供を授かりたい、育てたい、と強く願っている時期に授かることが、子供にとって一番良い環境の中で産まれてこれるのではないかと思います。
もちろん、出産、育児にはお金はかかります。
しかし、それだけを基準にして出産を考えるべきものかどうか。。。総務の森にも、出産希望者の質問が多々ありますが、給付金をあてにして出産することはおすすめしません。
ぜひ、これから産まれてくるであろう子供のことを一番に考えていただきたいと思います。
法律は、毎年変わります。また、いつ変わるかわかりません。
妊娠された時に、今の法律が現状維持されている保証はありません。
出産は、赤ちゃんにとっても母親にとっても命がけです。
大切な命を一番に考えてから、法の適用を考えていただければと思います。
感情的になりましたが、
第2子が授かりますよう、心より祈っております。
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