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労務管理

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法定休日について

著者 経理事務員 さん

最終更新日:2014年08月08日 09:37

法定休日の判断についてご教授願います。

当社は、1年単位の変形労働時間制(1/1~12/31)です。

休暇は、土日、祝日、夏季、冬季、当社の指定日(5/1、12/3)の年間115日です。

休日労働については、【法定休日年間休日115日のうち、毎週1日を法定休日とする。

当社は、交代勤務者がおりますので、その人たちの休日配置は別途勤務表を作成しております。

質問についてなのですが、交代勤務者の休日配置で、1週間のうち休日が1日しかない日に休日出勤をした場合には、法定分の3割5分の割り増し支給することになるのでしょうか?

説明が分かりにくいと思いますが、宜しくお願い致します。

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Re: 法定休日について

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2014年08月08日 10:39

結論から言うと、そのようなケースの場合は休日労働の割増率を適用された方が、実務上いいのではないかと思います。

法的にどうだ、ということであるなら、他に変形時の交替制における振替休日の適用可否やそういった週1日しか休日がない週が年間どれくらいあるのか、そのシフトの組み方は、などとも関係するため、絶対に休日労働割増率を適用しなければならないとは言えません。

しかし、これらのことを理解し2割5分の割増でも良いとする適法な勤務指示が現場のシフト編成担当者にできるか、そのチェックも含めた給与計算担当者も同様に複雑なこれらのことを理解しオペレーションできるか等を考え、また、現実問題として従業員休日労働(と思っている)をしたのに割増率が違うなどと会社に対する不信にも繋がる可能性があるなどを理由にリスクが大きいと思います。

36協定との関係もありますが、年に数回程度なら休日労働として扱うほうがいいのではと思った次第です。

法的にどうだ、ということをキチッと把握しておきたい、というお気持ちは大切ですし素晴らしいことですが、一方実行する際は、業務指示を出す方の手間や限られた時間内にチェックし計算入力する方のことを考えると、単純明快な方がいいと思います。

Re: 法定休日について

著者経理事務員さん

2014年08月08日 13:21

きたがわ事務所 様


早速の返信ありがとうございます。

当社も人数が多い訳ではないのでシフトを組むのが大変なのですが、

1年に2~3人が週1回の休みになる場合が発生する場合があります。

いろいろと勉強していきたいと思います。

ありがとうございます。



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