相談の広場
最終更新日:2014年08月12日 12:36
はじめまして。基本的なことなのですが、労災認定通知書について教えて下さい。
実は4月に、通勤中に足を骨折し、会社近くの労災指定病院に行ったのですが、その際「第16号の3」という申請書を提出するよう言われました。会社で事業主の証明をもらい、病院に提出したのですが、認定までにはかなり時間がかかるのでしょうか?また、そもそも、「第16号の3」という申請書に対して、労基署から本人に「労災認定通知書」は送られるのでしょうか?提出から2ヵ月(私から提出:5月初→病院から労基署に提出:(恐らく)6月初めくらい)経とうとしているのですが、病院からも労基署からも未だに何にも連絡がきません。会社の労災担当に聞いたところ「最近労災申請が増えているので、時間がかかるのでは??」と言われました。怪我をした際に、有休をかなり消化してしまい、この先何かがあったら欠勤となってしまう状態です。長くなってしまいましたが、ものすごく不安な毎日を過ごしているので、お教え頂けたらと思います。よろしくお願いします。
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村の長老 様
おはようございます。
回答の方、ありがとうございました。
> 「労災認定通知書」なるものは存在しません。
そうですか・・・・。
そうなると、会社の労災担当者が勘違いしている、ということになりますね・・・。
> ただ、あなたのケガが通勤災害に該当するかどうかが微妙な状況なら、監督署に行って、これこれの状況でケガをした。既に治療が開始されているが、労災保険で問題ないか、と聞けばどうでしょう。
ありがとうございます。朝の通勤時間帯で、逸脱することなく出勤していたのでたぶん該当するのでは・・・とは思っているのですが、こればかりは分からないので、今度所轄の監督署に確認してみます。
ご丁寧なご回答、ありがとうございました。
とすれば、通勤災害で問題なさそうですね。
有休で休業対応し、残日数が心配なのが次の問題ですね。
これは会社によって一考を要します。
まず休業中の生活費確保の点ですが、労災保険から休業給付が支給されますので、一定の金額は確保できるでしょう。
問題は、その休業を会社がどう取り扱うかです。
業務災害は会社責任があるとされますから、休業期間中もある意味堂々と休めます。
しかし、通勤災害は会社責任がないため、この場合の休業は、原則として私傷病による休業と同じに扱われます。もちろん会社の就業規則で別段の定めにより、社員に有利な扱いになっている所もあると思いますが・・・。
いずれにせよ、就業規則または会社の担当者に聞いてみて、有休の残日数との絡みでどうするか判断されればいいと思います。休業開始3日目までは有休処理がいいと思いますが。
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アクト経営労務センター 様
ご回答、ありがとうございます。
書き忘れてしまったのですが、会社を休んだのは営業日の5日(正確に言うと、半日だけ仕事の片付けと、産業医との面談で出勤しているため、5.5日です)だけでした。その後、時短勤務を1カ月ほどし(産業医との面談で決定しました)、今は普通に出勤しています。
実は、10年以上前にも同じ様なケガをしてしまい、労災を申請したことがありました。
その時は、うろ覚えですが葉書が送られて来たように思いました。もしかしたら、その時通院した病院が「労災指定外の病院」だったからでしょうか?
(確か支給決定通知書、とあったような記憶があります)
いずれにしても、皆さまに教えて頂いたことをやってみようと思います。
あとは、二度と通勤中にケガをしないよう(自損の)にしたいと思います。
(色んな人を巻き込んでしまい大変なので)
本当にありがとうございました。
助かりました。
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