相談の広場
私の会社では、従業員に交通費請求書を期日までに提出してもらい、それと出勤簿を精査して給与を支払う体制になっています。
交通費が未提出な場合、早出・残業は付かない仕組みになっています。
なので、交通費未提出のままだと、早出・残業は永久に付かないという仕組みです。
また、早出・残業は自己申告制となっている為、会社側が把握していても本人から申告がないと付きません。
未提出の交通費が提出されると、交通費と早出・残業の支払い処理をします。
ちなみにこの体制は社長指示によるもので、交通費請求書と出勤簿のチェックは事務が行い、チェックが完了すると社長が手作業で給与処理をしています。
今回、悪質な交通費未提出があった為、期日を更に厳格にし、翌月〇日〇時〇分までと明確にし、それを過ぎたら一切支払わないルールに変更しました。
ネットで調べたところ、交通費の支払いはしなくても問題ないようなのですが、早出・残業に関しては支払う義務がある為、どのようにしたらいいのかご相談させて頂きました。
ご回答宜しくお願いいたします。
スポンサーリンク
世の中、いろんな支払形態があるものですね。
まず「交通費」というのは、会社に出勤した場合の定期代であったりガソリン代であったりの、あの交通費ですね。概ね毎月変わらないと思うのですが、これを毎月金額を書いて提出させているのですね。
で、これと自己申告制の時間外労働(早出残業)報告が連動しており、交通費請求書が提出されないと時間外労働の賃金も支給されないと。
簡単に言えば、請求書や報告書を提出させることは違法ではありませんが、提出されないことによって支払わないのは違法です。
交通費においても同様です。たしかに労基法では、交通費を支払わねばならないことはありません。しかし、就業規則や慣習として既に交通費を支払っている場合、支払い義務が生じていることになり、支払わないと不利益変更となり違法となります。慶弔金の支給は義務ではないが、就業規則等で支給することが定められている場合、支給しなければ違法と同じです。
従って貴社の場合、時間外労働はもちろん交通費も支払わねばなりません。またいつまでに提出しなかった場合、支払わないとする規定も無効です。そもそも時間外労働は、会社が指示するものであり、従業員が勝手に行うものではありません。
> 例えば、不服を申し立てた従業員に誓約書を書いてもらったり、何かルールの改正を行った時に同意書にサインをしてもらう、というのは問題になるのでしょうか?
貴社の従業員は、よほど会社に対して不誠実な行いをしているのでしょうか。なんだかその内容も気になるところですが・・・。
あなたが言われる誓約書を書けば、ということも無効です。そんな人はいないと思いますが、給料はいらない、1日12時間働く、といった誓約書があれば働かせてよいか、と同じことです。
いわゆるすべての法律に共通の「公序良俗に反することは無効」ということになります。ただ、残業禁止命令は出せますので、するな!といっても残業をする、といった会社にとって理不尽と思える事態は避ける事ができます。
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]