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労務管理

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入社取り消し(入社後)

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2014年08月15日 10:30

8月1日で公募で入社し、8月10日に退職を申し出た社員がおります。自分から公募で手を上げて入社された方なのに、8月末(8月25日でも)で退職をしたいと申し出がありました。退職日ももっと早くても本人は問題ありません。もともと入社自体を無効にすることはできないでしょうか。もちろん、本人も希望しているのでお聞きいたしますが。次の就職に際に、聞かれるのが難義なると本人も思っていられるようです。
ご意見をよろしくお願い致します。

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Re: 入社取り消し(入社後)

著者典型的Aさん

2014年08月15日 16:56

公募でというのは縁故ではないという意味でよかったでしょうか?

入社を無効(取り消し)することで問題ありません。

むしろ取消ですので無給となり、会社には好都合です。
年金事務所やハローワークに電話をすれば方法を詳しく教えてくれます。

Re: 入社取り消し(入社後)

著者いつかいりさん

2014年08月15日 19:46

> 入社を無効(取り消し)することで問題ありません。
> むしろ取消ですので無給となり、会社には好都合です。
> 年金事務所やハローワークに電話をすれば方法を詳しく教えてくれます。

ですかね。

雇用の解除の効力)
第630条  第620条の規定は、雇用について準用する。

(賃貸借の解除の効力)
第620条  賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。(以下略)


入社日から1度も出社してこなかったのならともかく、常識で考えても、雇入れた日から退職するまでの、働いた過去の日々をどうやって消せるというんです?

Re: 入社取り消し(入社後)

著者典型的Aさん

2014年08月16日 09:43

事務処理上のミスという扱いにします。
なお実務での経験あります。

民法でいう取消(有効なものを終了)ではなく
無効(最初からないもの)とします。

Re: 入社取り消し(入社後)

著者天邪鬼さん

2014年08月16日 10:24

> 8月1日で公募で入社し、8月10日に退職を申し出た社員がおります。自分から公募で手を上げて入社された方なのに、8月末(8月25日でも)で退職をしたいと申し出がありました。退職日ももっと早くても本人は問題ありません。もともと入社自体を無効にすることはできないでしょうか。もちろん、本人も希望しているのでお聞きいたしますが。次の就職に際に、聞かれるのが難義なると本人も思っていられるようです。
> ご意見をよろしくお願い致します。

回答ではなく便乗質問のような形になるかもしれませんが・・・。
雇用契約は当事者間の契約なので、法的にはともかく、両者が合意しているのであれば、可能のような気がします(感想ですみません)。
ただ、「可能」と「適切」は異なります。
ひとつ気になるのは、この方の保険の加入手続きをどうされたのかということです。
もし正社員であれば、投稿日の時点では、すでに雇用保険健康保険厚生年金(基金)の加入手続きを済まされていると思います。
(もっとも公務員でしたら、雇用保険には加入できませんが。)
であれば、とくに今回のような本人の都合で取り消しができるのでしょうか?

Re: 入社取り消し(入社後)

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