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労務管理

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早出・残業の支払いについて

著者 akabeko さん

最終更新日:2014年08月15日 11:00

私の会社では、従業員交通費請求書を期日までに提出してもらい、それと出勤簿を精査して給与を支払う体制になっています。
交通費が未提出な場合、早出・残業は付かない仕組みになっています。
なので、交通費未提出のままだと、早出・残業は永久に付かないという仕組みです。
また、早出・残業は自己申告制となっている為、会社側が把握していても本人から申告がないと付きません。
未提出の交通費が提出されると、交通費と早出・残業の支払い処理をします。
ちなみにこの体制は社長指示によるもので、交通費請求書出勤簿のチェックは事務が行い、チェックが完了すると社長が手作業で給与処理をしています。

今回、悪質な交通費未提出があった為、期日を更に厳格にし、翌月〇日〇時〇分までと明確にし、それを過ぎたら一切支払わないルールに変更しました。

ネットで調べたところ、交通費の支払いはしなくても問題ないようなのですが、早出・残業に関しては支払う義務がある為、どのようにしたらいいのかご相談させて頂きました。

ご回答宜しくお願いいたします。

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Re: 早出・残業の支払いについて

著者村の長老さん

2014年08月15日 12:07

世の中、いろんな支払形態があるものですね。

まず「交通費」というのは、会社に出勤した場合の定期代であったりガソリン代であったりの、あの交通費ですね。概ね毎月変わらないと思うのですが、これを毎月金額を書いて提出させているのですね。

で、これと自己申告制の時間外労働早出残業)報告が連動しており、交通費請求書が提出されないと時間外労働賃金も支給されないと。

簡単に言えば、請求書や報告書を提出させることは違法ではありませんが、提出されないことによって支払わないのは違法です。

交通費においても同様です。たしかに労基法では、交通費を支払わねばならないことはありません。しかし、就業規則や慣習として既に交通費を支払っている場合、支払い義務が生じていることになり、支払わないと不利益変更となり違法となります。慶弔金の支給は義務ではないが、就業規則等で支給することが定められている場合、支給しなければ違法と同じです。

従って貴社の場合、時間外労働はもちろん交通費も支払わねばなりません。またいつまでに提出しなかった場合、支払わないとする規定も無効です。そもそも時間外労働は、会社が指示するものであり、従業員が勝手に行うものではありません。


Re: 早出・残業の支払いについて

著者akabekoさん

2014年08月15日 14:56

村の長老 様

ご回答ありがとうございます。

ルールがあってそれを守らなくても、会社側は従業員の請求に応じなければならない、ということですね。。。
なんとも、理不尽に思います。。。

例えば、不服を申し立てた従業員に誓約書を書いてもらったり、何かルールの改正を行った時に同意書にサインをしてもらう、というのは問題になるのでしょうか?

Re: 早出・残業の支払いについて

著者村の長老さん

2014年08月16日 08:27


> 例えば、不服を申し立てた従業員に誓約書を書いてもらったり、何かルールの改正を行った時に同意書にサインをしてもらう、というのは問題になるのでしょうか?

貴社の従業員は、よほど会社に対して不誠実な行いをしているのでしょうか。なんだかその内容も気になるところですが・・・。

あなたが言われる誓約書を書けば、ということも無効です。そんな人はいないと思いますが、給料はいらない、1日12時間働く、といった誓約書があれば働かせてよいか、と同じことです。

いわゆるすべての法律に共通の「公序良俗に反することは無効」ということになります。ただ、残業禁止命令は出せますので、するな!といっても残業をする、といった会社にとって理不尽と思える事態は避ける事ができます。

Re: 早出・残業の支払いについて

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