相談の広場
現在簡易ソフトで時間管理をしておりますが、このソフトは
朝の早出については残業分としてカウントしません。
一方弊社には業務命令として朝出勤をしている者と自主的に朝来ている者がおります。会社としては業務命令のある者のみの残業代を認めたいとのことですが、このタイムカードを元に労働基準監督署が見た場合は、残業代を支払っていないとみなされるのでしょうか?現状では業務命令として朝出勤しているものには手書きで残業部分にプラスで朝出勤の分を記載してもらっております。
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不明な点が多いのでなんともいえませんが文面のみから推測します。
どれぐらい早く来ているかわかりませんが一時間以上早出をしているなら時間外手当の不払いに該当するケースとなりそうです。
まず始業時間以前から出勤している状況ですが終業時間の繰上げ(1時間早く出社し、1時間早く終業)しているのであれば就業規則(「定時は○時とする。ただし業務の都合により変更する場合がある」などと書かれている)に明記してあれば時間外は発生しません。
それ以外の場合は業務命令があれば時間外扱いとなります。
問題は自主的に来て仕事をしている場合ですが業務の内容・量をよく分析してください。従業員の中には単に「電車が座れるから」「道が混むから」といった理由で早く来る方は必ずいらっしゃいます。その場合はタイムカードを押す時間について指導せざるを得ないと考えます。監督署の担当の考え方にもよりますが一時間早く来てタイムカードを打刻し、そのまま始業時間までお茶を飲んでいても「労働時間」として扱われる可能性もあります。(経験上です)
このときは本人にお願いして打刻時間をずらしてもらいましたが一方的な指導ではなく該当者とよく話し合うことが必要だと思います。
一方仕事の量が多いなどの理由で早くから来ている方については労働時間として扱わざるを得ないと思われます。監督署の査察等があれば是正勧告を受ける可能性があります。貴殿としても現状を把握の上、社内でしかるべき処置を取られたほうが無難です。
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