相談の広場
いつもお世話になります。
例えば、ボールペンなどを仕入れて、そのボールペンに文字を印刷した後に販売する事業は第四種事業に該当するのでしょうか。
宜しくお願いします。
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> いつもお世話になります。
> 例えば、ボールペンなどを仕入れて、そのボールペンに文字を印刷した後に販売する事業は第四種事業に該当するのでしょうか。
>
> 宜しくお願いします。
レスがつかないようなので、書き込みます。
消費税基本通達に取扱がのってますので、貼り付けます。
(性質及び形状を変更しないことの意義)
13-2-2 令第57条第5項第1号に規定する第一種事業(卸売業)及び同項第2号に規定する第二種事業(小売業)は、同条第6項の規定により「他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業」をいうものとされているが、この場合の「性質及び形状を変更しないで販売する」とは、他の者から購入した商品をそのまま販売することをいう。
なお、商品に対して、例えば、次のような行為を施したうえでの販売であっても「性質及び形状を変更しないで販売する」場合に該当するものとして取り扱う。(平23課消1-35により改正)
(1) 他の者から購入した商品に、商標、ネーム等を貼付け又は表示する行為
(2) 運送の利便のために分解されている部品等を単に組み立てて販売する場合、例えば、組立て式の家具を組み立てて販売する場合のように仕入商品を組み立てる行為
(3) 2以上の仕入商品を箱詰めする等の方法により組み合わせて販売する場合の当該組合せ行為
(1)の行為と見受けられますので、小売業の第2種該当でよろしいかと思います。
第四種も参考に貼り付けますね。
(第四種事業に該当する事業)
13-2-8の3 令第57条第5項第5号《第四種事業の種類》に規定する第四種事業には、同項第3号《第三種事業の種類》の規定により第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業及び同項第4号《第五種事業の種類》の規定により第五種事業のサービス業から除かれる飲食店業に該当する事業のほかに、例えば、次の事業(これらの事業を経営する者が行う資産の譲渡等のうち、第一種事業又は第二種事業に該当するものを除く。)が該当することとなる。(平10課消2-9により追加、平20課消1-8により改正)
(1) 信用金庫、信用協同組合、貸金業、質屋等の金融業
(2) 金融商品取引業、商品先物取引業等
(3) 生命保険業、損害保険業、損害保険代理業、損害査定業等
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