相談の広場
いつも参考にさせて頂いています。
考えがまとまらないのでこちらで相談させて頂きたく書き込みをさせて頂きました。
来年の1/1付けで当社の従業員全員が同じ社長が経営する別の会社に
移動する事になりました(私自身も含めてです)
私は12月まで所属する会社(A社)と1月から所属する会社(B社)の経理・総務を担当していますが
今年12月と来年1月の給与支給に関して下記のようにしようと思っています。
A・B社共通で給与計算は15日締めの当月27日支給、月給扱いで残業・欠勤控除はありません。
社員の毎月の支給額は移動後も変わらないとします。
・A社としての処理
12/15締→12/27支払いは全て通常通り。
12/16-31→12/31支給
支給額は通常月の半額
社会保険料の控除(12月分)
所得税の控除
・B社としての処理
1/1-15→1/27支給
支給額はA社での通常月の半額
所得税・雇用保険控除(1月)
住民税の控除(1月分)
・A社の12/16-31までを支給を12/31にする理由は年末調整に含めたいからです。
・社員のA社退職日を12/31、B社入社日を1/1とした理由は、
社会保険の資格喪失日を1/1にしないと健康保険・厚生年金の12月分が
未納扱いになると考えたからです。
・住民税は特別徴収を継続として考えました。
12月退職なので一括徴収対象ではないとの判断です。
以上です。
なるべく社員さんへの説明を簡潔にしたいのと
会社都合の移動なので、なるべく皆さんが不満を感じないようにしたいのですが
他にもっと良いやり方等ありますでしょうか。
また考え方が間違ってる等問題点がありましたら、ご指摘頂けたらと思います。
長くなりましたが、ここまで見て頂いてありがとうございました。
よろしくお願いします。
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> 今年12月と来年1月の給与支給に関して下記のようにしようと思っています。
>
> A・B社共通で給与計算は15日締めの当月27日支給、月給扱いで残業・欠勤控除はありません。
> 社員の毎月の支給額は移動後も変わらないとします。
>
> ・A社としての処理
> 12/15締→12/27支払いは全て通常通り。
> 12/16-31→12/31支給
> 支給額は通常月の半額
> 社会保険料の控除(12月分)
> 所得税の控除
>
> ・B社としての処理
> 1/1-15→1/27支給
> 支給額はA社での通常月の半額
> 所得税・雇用保険控除(1月)
> 住民税の控除(1月分)
>
> ・A社の12/16-31までを支給を12/31にする理由は年末調整に含めたいからです。
> ・社員のA社退職日を12/31、B社入社日を1/1とした理由は、
> 社会保険の資格喪失日を1/1にしないと健康保険・厚生年金の12月分が
> 未納扱いになると考えたからです。
> ・住民税は特別徴収を継続として考えました。
> 12月退職なので一括徴収対象ではないとの判断です。
>
上記の内容をすべて社長に伝えて、承諾を得ているのでしょうか?
経理全般を担当していても、社長に確認し、承諾を得なければいけません。
承諾を得られれば、その状況に対応した手続きが必要となるでしょう。。
>・社員のA社退職日を12/31、B社入社日を1/1とした理由は、
社会保険の資格喪失日を1/1にしないと健康保険・厚生年金の12月分が
未納扱いになると考えたからです。
からなず、翌月1日に資格喪失をしなければ未納期間になるということはありません。
月の途中で退職される人もいますし、就職される方もいらっしゃいます。
ただし、末日喪失(退職日は末日前日)、1日取得とされると1日の空白はできてしまいますので、同日得喪(同じ日に喪失して取得する)で手続きすれば、未納期間も空白期間もできません。
心配なのは、1月1日にA社の健康保険の資格喪失をしたさい、正月休みとなり、その休みの期間A社の健康保険証が使えません。B社の資格取得が1日であっても、万が一の時は手元に健康保険証がないことになり、一時的にでも治療費の全額負担となる可能性もあります。
移動までにまだ時間がありますので、どうしても1月1日の移動でなければいけないのかなど、社長とご相談ください。
B社の新年の営業開始日で移動されても問題ないようにも思えますが。。。
私見ですが、既にB社が存続しているのであれば、給与締日等にあわせて移動することを社長におすすめします。12月15日または1月15日のどちらかで移動とします。
業務上の問題もあるかもしれませんが。。。同族会社であれば、若干の調整は可能かと思います。
返信ありがとうございます。
> 上記の内容をすべて社長に伝えて、承諾を得ているのでしょうか?
> 経理全般を担当していても、社長に確認し、承諾を得なければいけません。
上司からどうするかを経理で考えて、案を提出するよう指示されている状態です。
もちろん勝手に実行はしませんし、出来ません。
> ただし、末日喪失(退職日は末日前日)、1日取得とされると1日の空白はできてしまいますので、同日得喪(同じ日に喪失して取得する)で手続きすれば、未納期間も空白期間もできません。
やっぱりそうですよね。
12月の最後の出勤日をA社の退職日にして、B社の入社日を1/1にするのはどうかと言われて
それじゃ不味いと思ったもので。
> 心配なのは、1月1日にA社の健康保険の資格喪失をしたさい、正月休みとなり、その休みの期間A社の健康保険証が使えません。B社の資格取得が1日であっても、万が一の時は手元に健康保険証がないことになり、一時的にでも治療費の全額負担となる可能性もあります。
私もそこが心配で…小さいお子さんが居る方もいるので、
年始に出社された時に保険証を回収し、年金事務所に持ち込むしか無いかと考えています。
どちらにしても保険証の即日交付はムリ?なようなので、難しいですが。
> 私見ですが、既にB社が存続しているのであれば、給与締日等にあわせて移動することを社長におすすめします。12月15日または1月15日のどちらかで移動とします。
そうですね…そういう案も提出してみます。
お答えいただきましてありがとうございました。助かりました!
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