相談の広場
役員報酬について質問です。
1.
当社では5年前に株主総会にて役員報酬の総額を2000万以内とする決議をしているのですが、毎年、株主総会にて役員報酬の総額について決議をする必要はあるのでしょうか?
2.
役員報酬を支払っている役員に対して、定期券代を支給しました。
経費として処理しても良いのでしょうか?
その場合の計上科目は役員報酬?給与手当? どちらが良いのでしょうか?
3.
個別の役員報酬額について、役員に対して報酬額の通知書みたいなもので金額を
通知する場合、本人の同意書みたいなものを取得する必要はあるのでしょうか?
スポンサーリンク
> 役員報酬について質問です。
> 1.
> 当社では5年前に株主総会にて役員報酬の総額を2000万以内とする決議をしているのですが、毎年、株主総会にて役員報酬の総額について決議をする必要はあるのでしょうか?
役員報酬の決定には、下記の一連の手続きが必要となります
1.定時株主総会にて、当期の役員報酬の総額を決定する
2.1.の決議を得て、取締役会を開催して、その取締役会にて各役員の役員報酬金額を決定する。
>
> 2.
> 役員報酬を支払っている役員に対して、定期券代を支給しました。
> 経費として処理しても良いのでしょうか?
> その場合の計上科目は役員報酬?給与手当? どちらが良いのでしょうか?
通勤費については、他の従業員さんの場合はどのような処理をされているのでしょうか?
考えられるのは、通勤費は非課税所得として、役員報酬や給与手当に含まず、交通費等の科目で処理することが多いように思いますが。
>
> 3.
> 個別の役員報酬額について、役員に対して報酬額の通知書みたいなもので金額を
> 通知する場合、本人の同意書みたいなものを取得する必要はあるのでしょうか?
1.に記載したように、各役員の報酬金額は取締役会にて決定しています。また、その取締役会については、議事録を作成して各役員が署名していると思いますので、改めて報酬額の通知はどうかと思いますが、仮に通知しても同意書は経緯からすると必要ないと思います。
以上、御社の状況が不明ですので、参考までにして下さい。
既に回答が出ていますが、追記します。
1.の毎年決議が必要かとの事ですが、総会で決議された役員報酬限度額は、それを変更する
決議があるまで有効となりますので、役員報酬がその限度を超えるような事が無ければ、
毎年決議する必要はありません。
2.の計上科目ですが、既出のとおり役員であっても他従業員と同様基準により通勤費を
非課税として支給しているのであれば、役員報酬とする必要は無く、交通費や通勤費等で
処理をしたほうが良いと思います。
3.通知書に対する同意書が必要か
私の推測になりますが、株主総会で個別役員報酬の決定を限度額内で決定するよう
取締役会に委ね、その取締役会では個別報酬額の決定を議長等へ一任されたものと
みました。 その際は、議長より個別の報酬決定通知書が出されると思います。
それに対して同意書が必要かと言えば、必要ないです。
つまり、取締役会で一任されたのですから、それに対しNOとは言えないことになります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]