相談の広場
いつもお世話になっております。
かなり初歩的なことをお聞きするようで恐縮ですが、ご教示ください。
①平均賃金は、ある一定期間の賃金÷総日数になり、
②最低保証は、ある一定期間の賃金÷労働日数×60%
と認識しております。
①、②どちらか金額が高いほうが平均賃金になりますが、日給者を会社の都合で欠勤させた場合、その日の分は補償しなければならず、平均賃金の60%でもって休日手当を支給しなければいけないと認識しておりますが、さらに6割という点で認識に誤りがあるか不安になり、ご質問した次第です。
よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
日給者の方の平均賃金の計算は、質問者様のおっしゃる通り、①②のうち、高い方を採用します。
①②はあくまで平均賃金の計算方法ですので、休業手当は平均賃金の6割です。
したがって、①②のうち高いほうの6割が休業手当の額となります。
なお、細かい話になりますが「休日手当」と記載されているのは「休業手当」になります。
休日=労働の義務を負わない日
休暇=労働の義務を免除する日
休業=使用者側の都合で休ませる日
になります。
たとえば有給「休暇」は、本来は働くべき日の労働の義務を免除するということから「休暇」と使います。
今回の質問者様のご質問は非常にわかりやすかったので十分意味は理解できますが、言葉の違いによって意味が変わることもありますので。。。
> いつもお世話になっております。
> かなり初歩的なことをお聞きするようで恐縮ですが、ご教示ください。
>
> ①平均賃金は、ある一定期間の賃金÷総日数になり、
> ②最低保証は、ある一定期間の賃金÷労働日数×60%
>
> と認識しております。
>
> ①、②どちらか金額が高いほうが平均賃金になりますが、日給者を会社の都合で欠勤させた場合、その日の分は補償しなければならず、平均賃金の60%でもって休日手当を支給しなければいけないと認識しておりますが、さらに6割という点で認識に誤りがあるか不安になり、ご質問した次第です。
>
> よろしくお願い致します。
>
お役に立てたのならば幸いです。
最低保証の場合の休業手当は、私も以前「6割のさらに6割では、日給額からすれば少なすぎるのではないか」と思ったこともあり、最寄りの監督署にも確認したことがありますので、不安に思われるお気持ちは十分にわかります。
ただ、(おそらくご存じとは思いますが)あくまで休業手当は平均賃金の6割というのは最低限度でありますので、7割や8割場合によっては10割出すことは問題ありませんということだけ念のため申し添えておきます。
> >島津社会保険労務士事務所 様
>
> ご返答ありがとうございます。
>
> ご指摘の通り、『休業手当』でございます・・・。
>
>
> あやふやだった認識が、これで自信につながりました。
>
> ありがとうございました!
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]