相談の広場
いつも参考にしています。
中小企業で総務を担当しています。
まだ勉強中なので、教えてください。
新しく入社する方がいるのですが、住民票のある住所と現在居住している住所が違います。
賃貸手当の関係もあり、契約書や労働者名簿は現在居住している住所で作成をしましたが、扶養控除申告書などの書類は住民票のある住所を記入をしてもらっていいのでしょうか?
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本来あってはならないことですが、現実にはたくさん起こっている事例ですね。
> 新しく入社する方がいるのですが、住民票のある住所と現在居住している住所が違います。
> 賃貸手当の関係もあり、契約書や労働者名簿は現在居住している住所で作成をしましたが、扶養控除申告書などの書類は住民票のある住所を記入をしてもらっていいのでしょうか?
昔はこういった事例は少なかったのでしょうが、最近はかなり多いのではないでしょうか。特に個人情報の関係で、住民票を提出ではなく確認したら返すような労基署の指導になってから増えたように思います。会社も面倒なので免許証や本人申請だけで了承してしまうからです。
法的にクリアする取扱い(正答)は言うまでもありません。しかし、現実に起こっているこうした場合はどうするのか、ということだと思います。
従ってこうした場での正答はありません。それぞれの会社で、実態に則して問題が起こらないようするしかありません。
書いていいかどうかわかりませんが、「扶養控除申告書」は税金に関することです。所得税はともかく住民税に大きく関係します。従って、ここには最低限住民票のある住所地を書くのが 正しいと思っておられると思いますが、住民票のない現住所を書いたとしても問い合わせされることなく課税されます。
もう一つ。今の予定では来年10月よりマイナンバー交付が始まります。そして再来年、平成28年1月1日より、これを元にした各種申請・手続きが始まります。これが実施されれば、こういった悩みが解消されるかもしれませんねぇ。
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