相談の広場
お疲れ様です。
営業マンのお客様との打合せ飲食代について質問です。
交際費として会社が負担する場合、1回の食事で、1人あたりの金額はいくらくらいが妥当でしょうか。
役職によって、金額の規定を設けている会社があれば、教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
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言葉足らずでした。
一人5万円を使うという意味ではないです。
交際費の性質上、始めから税務上の損金算入云々は考えていません。
申請者が申請してくる金額の決裁限度額という意味です。
5万円申請してきても、当方2名、相手が3名ならば、一人頭1万円になります。
1名、1名ならば、1人頭25千円ですね。
そもそも、役職に応じて、一人頭いくらまでというようには設定していません。
> 最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正ないし最適である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものです。私は誠意を持って回答していますが、法的責任を一切負わないことをご承知ください。その上で敢えて私見を述べます。ご参考にして下さい。
>
> 1.営業マンのお客様との打合せ飲食代として1回の食事で1人あたりの金額を、所属長5万・・・と「hitokoto2008」様の御回答にありました。これは同氏の会社における規定だと拝します。しかし、非礼ながらいささか高額のように感じました。多くの会社ではこれほどの高額は認めないのではないでしょうか。私の常識不足かも知れません。
>
> 2.質問に対する直接的な私見ではありません。参考として国税庁が出したタックスアンサーに後記4の記述が見えます。この要点は「1人当たり5,000円以下」です。
> これは実質は交際費だが、この金額以下であれば課税対象にしないとするものです。それ故、多くの企業がこれに準拠しているようです。
>
> 3.もちろんこの額では酒類や芸者を上げての大盤振る舞い飲めや歌えの宴会は不可能です。しかし、質問に「打合せ飲食代」とあるので、その範囲だと思います。
>
> 4.平成26年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号。以下「改正法」といいます。)により法人の交際費等の損金不算入制度に関する規定(措法61の4)が改正され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされました。(中略)1人当たり5,000円以下の飲食費で書類の保存要件を満たしているものについては、従前どおり、交際費等に該当しないこととされています。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
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