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種類株式変更登記について

最終更新日:2014年09月30日 11:41

普通株式種類株式に変更登記することについて質問です。

現在、発行している普通株式のうち一部が自己株式金庫株)となっております。
発行可能種類株式総数を変更登記した上で、他の普通株式を所有する株主と同様に、合意書等の書類を作成することで、普通株式である自己株式種類株式に変更登記することは可能でしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 種類株式変更登記について

著者にちにちそうさん

2014年10月01日 20:36

どぼんさん

こんばんは。

お考えのスキームでは難しいのではないかと思います。
発行している株式の内容の変更は、株主全員の同意が必要なうえ、発行済株式のすべての普通株式の内容が変わってしてしまうことになるのだと思います。

実務的には、種類株式を発行できるように定款変更し、同じく定款種類株式の内容を規定します。その後、種類株式を発行するというスキームでおこなわれるかと思います。

普通株式の自己株は不要でしたら消却しています。

ご参考になれば幸いです。

> 普通株式種類株式に変更登記することについて質問です。
>
> 現在、発行している普通株式のうち一部が自己株式金庫株)となっております。
> 発行可能種類株式総数を変更登記した上で、他の普通株式を所有する株主と同様に、合意書等の書類を作成することで、普通株式である自己株式種類株式に変更登記することは可能でしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 種類株式変更登記について

著者にちにちそうさん

2014年10月02日 00:06

先ほどの追加です。

登記先例に どぼんさんが希望されている方法がありました。
少し古いですが、参考になるかと思います。

登記先例 民事4第2249号でググってみていただければと思います。


> 普通株式種類株式に変更登記することについて質問です。
>
> 現在、発行している普通株式のうち一部が自己株式金庫株)となっております。
> 発行可能種類株式総数を変更登記した上で、他の普通株式を所有する株主と同様に、合意書等の書類を作成することで、普通株式である自己株式種類株式に変更登記することは可能でしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 種類株式変更登記について

にちにちそうさん、ご回答ありがとうございます。

現在、発行株式の一部を種類株式にする内容で定款変更し、株主全員の確認はできているのですが、所有する自己株式は消却せずに種類株式として残しておくつもりでおります。
合意書を作成するにあたり、法務局に確認したところ、「自己株式種類株式への変更登記できないかもしれない」という、ちょっと曖昧な回答だったので、誰かご存じであればと思って質問させていただきました。

お忙しいところ、ありがとうございました。


> どぼんさん
>
> こんばんは。
>
> お考えのスキームでは難しいのではないかと思います。
> 発行している株式の内容の変更は、株主全員の同意が必要なうえ、発行済株式のすべての普通株式の内容が変わってしてしまうことになるのだと思います。
>
> 実務的には、種類株式を発行できるように定款変更し、同じく定款種類株式の内容を規定します。その後、種類株式を発行するというスキームでおこなわれるかと思います。
>
> 普通株式の自己株は不要でしたら消却しています。
>
> ご参考になれば幸いです。
>
> > 普通株式種類株式に変更登記することについて質問です。
> >
> > 現在、発行している普通株式のうち一部が自己株式金庫株)となっております。
> > 発行可能種類株式総数を変更登記した上で、他の普通株式を所有する株主と同様に、合意書等の書類を作成することで、普通株式である自己株式種類株式に変更登記することは可能でしょうか。
> >
> > よろしくお願いいたします。

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