相談の広場
最終更新日:2014年10月10日 13:08
こんにちは。
私は2013年3月に出産して5月から2014年4月20日まで育児休業をして4月21日から復帰しました。
育児休業入る前に有休残日数19日だったんですが、
2014年度復帰後有休残日数はどうなりすか?
消滅になりますか?繰越されますか?
今年に入りましてまた更新されますが、更新基準日は復帰日からなりますか?
質問ばかりですみませんが詳しく教えていただければと思います。
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情報が足りないので、何とも言えないのですが。。。
まずは、御社の就業規則で有給休暇を確認してください。
産前産後休業および、育児休業期間中は出勤したものとみなして有給休暇を付与します。
ただし、有給休暇には時効もあります。時効は2年です。
例えば、4月1日付与日とした場合、
2014.4.1に休んでいたとしても有給休暇は付与されます。ただし、利用できるのは復帰後となります。職場復帰後から付与された有給休暇を使用することができます。
2014.4.1に時効になる有給休暇もあります。2年前の2012.4.1~2013.3.31までに利用できる有給休暇は消滅します。
2013.4.1~2014.3.31までに利用できる有給休暇が残っていれば、2014.4.1に繰り越され、2014.4.1~の有給休暇と合わせて利用することができます。
育児休業復帰日や、休業開始日は関係なく、有給休暇の計算は、雇用開始日からとなります。
企業によっては、一斉付与日(入社日に関係なく、有給を付与する)を適用していたり、有給休暇において特別付与方式(法律以上の付与)を適用していたりしますので、就業規則を確認のうえ、会社の担当者にご確認いただくと、確かな回答が得られると思います。
上記の例において、日時は例えであって、あなたの入社日、有給休暇付与日ではありません。あなたの労働条件等を照らし合わせてみてください。
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