相談の広場
最終更新日:2014年10月15日 09:54
派遣労働者としてA社に派遣されて半年が経ちます。
週40時間、隔週で48時間就業しておりますが、有給休暇は付与されるのでしょうか
日8時間勤務でありますが、時間給です。
付与される場合や他の場合、その根拠になる法令をも教えてください。
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労働基準法の有給休暇は、労働者が請求をすることで発生するものではなく、有給休暇を付与するべき労働条件が揃えば当然に発生するものとされています。
よって、勤続期間 6ヶ月、出勤率8割以上であれば、6ヶ月を超えた日に有給休暇が発生していると考えられます。
法令:労働基準法39条
根拠:最判第2小S48.3.2白石営林所事件
「年次有給休暇の権利は、法39条所定の要件(6ヶ月以上継続勤務、8割以上出勤率)を満たすことによって、法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求を待って初めて生ずるものではない。」
派遣社員ということですので、有給休暇は派遣元に請求し付与してもらうことになります。
派遣元の就業規則および個々の労働契約を確認して、有効利用してください。
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