相談の広場
初めまして、他のサイトで調べてみたのですが、明確な答えがわからず、質問いたします。
月給制で賃金を支給しておりますが、最低賃金を上回っているかを確認したいです。
基本的には
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
と言うのはわかったのですが、私の会社では1カ月毎の変形労働時間制を採っています。
その際に最低賃金の計算方法が上記と若干変わるものでしょうか?
1箇月で最大31日の月に合わせ1箇月平均所定労働時間を177.1時間で計算をするものですか?
会社の年間所定労働時間が2056時間なので
2056÷12×最低賃金と思っておりましたが、上記のような求め方をするものでしょうか。
何卒よろしくお願い致します。
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すべての月を31日の月で計算する必要はないと思います。
まあ、31日の月で超えていれば、普通は超えるでしょうが。
あくまでも1カ月「平均」所定労働時間ですので。
参考までに厚生労働省のHPの最低賃金の計算について書かれている所のURLを載せておきます。
こちらの【月給制の場合の換算方法1:○○県で働くAさんの場合】を参考にしてください。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
> 初めまして、他のサイトで調べてみたのですが、明確な答えがわからず、質問いたします。
>
> 月給制で賃金を支給しておりますが、最低賃金を上回っているかを確認したいです。
> 基本的には
> 月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
> と言うのはわかったのですが、私の会社では1カ月毎の変形労働時間制を採っています。
> その際に最低賃金の計算方法が上記と若干変わるものでしょうか?
>
> 1箇月で最大31日の月に合わせ1箇月平均所定労働時間を177.1時間で計算をするものですか?
>
> 会社の年間所定労働時間が2056時間なので
> 2056÷12×最低賃金と思っておりましたが、上記のような求め方をするものでしょうか。
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