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労務管理

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時短勤務者の残業について

最終更新日:2014年10月24日 13:23

時短勤務の者が、時短勤務時間以上働いた(残業した)場合
その分を上乗せして支給するのが、普通考えらえる処理だと思いますが

社長にその処理でよいか確認したところ、子の体調不良等で早退や休暇を取っているから
そこと振り替えればよいのでは、と言われました。

ただし、当月中に振り替える事ができる休暇や早退はありませんので、翌月にこの
振り替え分は持越しとなります。
(時短勤務者の残業処理関しては、就業規則に定められていません)

その理論もわかるのですが、これは処理として問題はないのでしょうか?

当月中に相殺できず持越しになることと、勤務した分が給与として支給されないという点が
気になっています。

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Re: 時短勤務者の残業について

著者テルナンデス(勤務社労士)さん

2014年10月24日 15:34

お気になさっている箇所ですが
その月に勤務した分が給与として支給されず、翌月持越しとすることは

「給料全額払いの原則」に違反している

ということになりますので 持越しはできないと思います

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