相談の広場
最終更新日:2014年10月24日 13:23
時短勤務の者が、時短勤務時間以上働いた(残業した)場合
その分を上乗せして支給するのが、普通考えらえる処理だと思いますが
社長にその処理でよいか確認したところ、子の体調不良等で早退や休暇を取っているから
そこと振り替えればよいのでは、と言われました。
ただし、当月中に振り替える事ができる休暇や早退はありませんので、翌月にこの
振り替え分は持越しとなります。
(時短勤務者の残業処理関しては、就業規則に定められていません)
その理論もわかるのですが、これは処理として問題はないのでしょうか?
当月中に相殺できず持越しになることと、勤務した分が給与として支給されないという点が
気になっています。
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