相談の広場
トラック運転手の改善基準告示にある拘束時間を違反した場合、罰則がありますか?
また、労使協定を超える拘束時間となった場合、労使ともにどのような対応が考えられますか?
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> トラック運転手の改善基準告示にある拘束時間を違反した場合、罰則がありますか?
この告示でいうところの拘束時間とは、労働時間+休憩時間です。この違反というのは3つのパターンが考えられます。
1.労働時間が長くなり、結果拘束時間が長くなった
2.休憩時間が長くなり、結果拘束時間が長くなった
3.労働時間及び休憩時間が長くなり、結果拘束時間が長くなった
1・3はいずれも36協定を含めた労働時間がオーバーした場合ですから、当然罰則があります。2については詳細は省きますが、休憩の与え方についても告示基準で特別なルールがあります。従って直ちに違法とは言えません。この場合、拘束時間が超えない扱いになるケースがあるからです。
また告示基準では、拘束時間以外に休息時間も重要視しています。この点でも違反をすれば罰則があります。
> また、労使協定を超える拘束時間となった場合、労使ともにどのような対応が考えられますか?
これは労基法及び告示基準に基づいた規定及び協定を遵守するよう守れない理由をつぶしていくしかありません。
万一事故が発生したら、労基法等の罰則よりも、運輸支局の罰則の方が会社としては致命的なことになりかねません。トラック運送業は、別途適正化事業等の関係もあり、拘束時間等が守られていない現状があるのなら、早急に是正させることをお勧めします。
> > トラック運転手の改善基準告示にある拘束時間を違反した場合、罰則がありますか?
>
> この告示でいうところの拘束時間とは、労働時間+休憩時間です。この違反というのは3つのパターンが考えられます。
>
> 1.労働時間が長くなり、結果拘束時間が長くなった
> 2.休憩時間が長くなり、結果拘束時間が長くなった
> 3.労働時間及び休憩時間が長くなり、結果拘束時間が長くなった
>
> 1・3はいずれも36協定を含めた労働時間がオーバーした場合ですから、当然罰則があります。2については詳細は省きますが、休憩の与え方についても告示基準で特別なルールがあります。従って直ちに違法とは言えません。この場合、拘束時間が超えない扱いになるケースがあるからです。
> また告示基準では、拘束時間以外に休息時間も重要視しています。この点でも違反をすれば罰則があります。
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> > また、労使協定を超える拘束時間となった場合、労使ともにどのような対応が考えられますか?
>
> これは労基法及び告示基準に基づいた規定及び協定を遵守するよう守れない理由をつぶしていくしかありません。
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> 万一事故が発生したら、労基法等の罰則よりも、運輸支局の罰則の方が会社としては致命的なことになりかねません。トラック運送業は、別途適正化事業等の関係もあり、拘束時間等が守られていない現状があるのなら、早急に是正させることをお勧めします。
きたがわ事務所さん
ありがとうございます。
休憩部分については、
①連続運転4時間以内または直後に30分・・・とかいう部分でしょうか?
②労働基準法34条のことでしょうか?
トラック運転手については、労働基準法で取り締まれない部分があり、そうした部分について、貨物自動車運送事業者であれば『貨物自動車運送事業者に対する行政処分』が罰則という理解でよいでしょうか?
この件に関してはザックリと説明、というわけにはいきません。最低限次の知識が必要になります。参考にHPのURLを記載します。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf
で、実はこれも概要説明です。
トラック運送業にお勤めで何らかの管理的な担当者、例えば運行管理者であれば、罰則を知っておくことは大切なことですが、基本からしっかり勉強されることをお勧めします。
ちなみに今年度の重点指導業種の一つに、自動車運送業が入っています。
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