相談の広場
いつもお世話になっております。
年次有給休暇の次年度繰越についてですが、労基法115条において「この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。」とあり、2年での権利消滅が規定されています。
ここで質問なのですが、2年を超えた制度(例えば、翌々年度まで繰越可能)を就業規則で規定した場合、翌々年度まで権利はある(この例だと3年で消滅)といった事を制定する事は法律上可能なのでしょうか?
ポイントは、時効規定が「2年で消滅させないといけない」なのか、「2年で消滅としても良いよ」なのかだとは思うのですが・・・。
どなたか、お知恵を拝借出来ると幸いです。
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就業規則で法律以上の規定を設けいることは阻害されていません。
法律上可能かというと、法律は変えられませんが、就業規則は会社ごと規定できます。
よって、有給休暇の時効は、法律では2年ですが、それを2年以上とする就業規則は問題ありません。そのほうが従業員もうれしいでしょう。。
ある企業では、有給休暇において時効となってしまう日数分に対する賃金を積立て、退職金に上乗せする制度もあるようです。
ただし、退職金の上乗せするからといって有給休暇の使用をやめさせたり、拒否することはできません。
御社においても、有給休暇の時効を3年にするから、今年は有給休暇を使用しないようにとすることはできません。その点を注意してもらえれば、有給休暇は消滅しないとしても問題はありません。
有給休暇の消滅期間を長くすればその分長期休業を取得しやすくなります。管理も大変になりますので、その点を会社がどこまで管理できて、長期休業を認めるかも問題となるでしょう。
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