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労務管理

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年次有給休暇の繰越時効について

著者 YUME さん

最終更新日:2014年11月10日 11:07

いつもお世話になっております。

年次有給休暇の次年度繰越についてですが、労基法115条において「この法律の規定による賃金退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。」とあり、2年での権利消滅が規定されています。

ここで質問なのですが、2年を超えた制度(例えば、翌々年度まで繰越可能)を就業規則で規定した場合、翌々年度まで権利はある(この例だと3年で消滅)といった事を制定する事は法律上可能なのでしょうか?

ポイントは、時効規定が「2年で消滅させないといけない」なのか、「2年で消滅としても良いよ」なのかだとは思うのですが・・・。

どなたか、お知恵を拝借出来ると幸いです。

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Re: 年次有給休暇の繰越時効について

著者ユキンコクラブさん

2014年11月10日 11:27

就業規則で法律以上の規定を設けいることは阻害されていません。
法律上可能かというと、法律は変えられませんが、就業規則は会社ごと規定できます。
よって、有給休暇時効は、法律では2年ですが、それを2年以上とする就業規則は問題ありません。そのほうが従業員もうれしいでしょう。。


ある企業では、有給休暇において時効となってしまう日数分に対する賃金を積立て、退職金に上乗せする制度もあるようです。
ただし、退職金の上乗せするからといって有給休暇の使用をやめさせたり、拒否することはできません。

御社においても、有給休暇時効を3年にするから、今年は有給休暇を使用しないようにとすることはできません。その点を注意してもらえれば、有給休暇は消滅しないとしても問題はありません。
有給休暇の消滅期間を長くすればその分長期休業を取得しやすくなります。管理も大変になりますので、その点を会社がどこまで管理できて、長期休業を認めるかも問題となるでしょう。

Re: 年次有給休暇の繰越時効について

著者YUMEさん

2014年11月10日 11:36

早速のご回答、ありがとうございます。

時効について、ネットで調べたのですが2年の時効を超えての記載がどこにもなかった為、悩んでいた次第です・・・。

頂いた回答を参考にさせて頂きたいと思います。

Re: 年次有給休暇の繰越時効について

著者エヌ氏さん

2014年11月10日 13:21

こんにちは。

労基法全般に言えることですが、法律を上回る処遇はokで、下回る処遇は無効で、その部分は法律が適用されます。
有給についても、入社時に10日与えてもok(法律は半年後に10日なので上回る処遇)ですし、今回のように使用年限を伸ばしてもokです。
逆に半年後に5日しか与えませんとか、ウチは有給とかないです。っていってても半年後に10日発生します。

ただ、有給を伸ばすと管理が若干大変です。使った有給はもっとも消費期限の近いものに充てなければならなかったりします。

Re: 年次有給休暇の繰越時効について

著者YUMEさん

2014年11月10日 17:50

ご回答ありがとうございます。

確かに従業員優位の観点からするとそうなるだろうなぁ、とは思っていたのですが、みなさんから回答頂いて理解できました。

Re: 年次有給休暇の繰越時効について

著者あいあいみちおさん

2014年11月11日 11:09

削除されました

Re: 年次有給休暇の繰越時効について

著者YUMEさん

2014年11月11日 10:44

ご回答ありがとうございます!

また、丁寧なご説明ありがとうございます。非常に納得できました。

皆様から頂いた回答を参考にさせて頂き、今後どのように就業規則を作成していくか検討してまいります。

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