相談の広場
最終更新日:2014年11月12日 11:45
電気工事業をやっています。
ある案件を元請しましたが、複数の人数が共同で工事に当らなければならない作業内容です。そこで、同業者から電気工事士に来てもらい工事に参加してもらうのですが、作業項目を分担したり、作業領域を分担したりはできず、作業指揮は当社の社員がすることになります。まさに共同作業になります。更に、支払いは人・日で支払いたいと思います。このように、業務内容は請負にはならないと思いますが、同業者とはどのような契約を結べば、偽装請負とならないでしょうか?実態を考慮しつつ、且つ違法とならない契約手段を教えてください。
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考え方として。
貴社が元請として仕事を受注したが、他社にも仕事を流しているということですよね。
A社→貴社→同業者の関係ですから、貴社と同業者間においても金額を入れない業務委託契約を交わしておけば問題ないのでは。
(同業他社からの貴社への請求は実高にすればいい)
同じ作業場所で貴社の従業員と同業他社の社員が一緒に作業するのは問題ないと思います。
A社に対する責任はあくまでも貴社となります。
貴社と同業者間においては、貴社が現場管理社となるわけですね。
現実的に、作業現場には複数社が入っており、厳密な指示系統の区分はされていないようですよ。
あるとすれば、労災事故が発生した場合など、その労災事故の対応はどこが窓口になるのか?ぐらいではないでしょうか。
>更に、支払いは人・日で支払いたいと思います。
1日いくら?何人?の人工の問題でしょう。
これも、貴社と同業他社間の業務委託契約の中で、実高請求書支払になりますね。
> 電気工事業をやっています。
> ある案件を元請しましたが、複数の人数が共同で工事に当らなければならない作業内容です。そこで、同業者から電気工事士に来てもらい工事に参加してもらうのですが、作業項目を分担したり、作業領域を分担したりはできず、作業指揮は当社の社員がすることになります。まさに共同作業になります。更に、支払いは人・日で支払いたいと思います。このように、業務内容は請負にはならないと思いますが、同業者とはどのような契約を結べば、偽装請負とならないでしょうか?実態を考慮しつつ、且つ違法とならない契約手段を教えてください。
削除されました
ご教授、ありがとうございます。
要は、労災などが発生した場合、「建設業で禁止されている派遣ではなく請負契約ですよ」と監督官庁に申し開きができるように、また、同業他社がやっかみから、「あの工事体制は指揮命令を元請がやっており、請負ではない」と監督官庁に申告した時に、偽装ではありませんと申し開きのできる契約方法として適切な契約方法がないかを教えて欲しかったのです。
> 1.私の読解力が貧しいせいか、御質問の目的を掴みきれません。
>
> 2.「他者(取締官庁など)から偽装請負と判定されない」で、「①真に請負であると判定される」契約の仕方を探求しておられるのですか?。
> そうでなく、「②労働者の雇い入れであると判定される」契約の仕方を探求しておられるのですか?。
> または(そうではないと思うが)「③労働者派遣と判定される」契約の仕方を探求しておられるのですか?。
> また、以上のことは何でも良いから、「同業者」と紛争にならない、自社に一方的に好都合な契約④の仕方を探求しておられるのですか?。
> 以上の4つのうちのどれを考えておられるのか、それによって回答は大きく異なって来ると思います。
>
> 3.「hitokoto2008」様も書いておられるように、労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法の関係も、影響します。
ありがとうございました。
概ね理解できたと思います。業務委託契約が適当かなと考えています。
> 考え方として。
> 貴社が元請として仕事を受注したが、他社にも仕事を流しているということですよね。
> A社→貴社→同業者の関係ですから、貴社と同業者間においても金額を入れない業務委託契約を交わしておけば問題ないのでは。
> (同業他社からの貴社への請求は実高にすればいい)
> 同じ作業場所で貴社の従業員と同業他社の社員が一緒に作業するのは問題ないと思います。
> A社に対する責任はあくまでも貴社となります。
> 貴社と同業者間においては、貴社が現場管理社となるわけですね。
> 現実的に、作業現場には複数社が入っており、厳密な指示系統の区分はされていないようですよ。
> あるとすれば、労災事故が発生した場合など、その労災事故の対応はどこが窓口になるのか?ぐらいではないでしょうか。
>
> >更に、支払いは人・日で支払いたいと思います。
>
> 1日いくら?何人?の人工の問題でしょう。
> これも、貴社と同業他社間の業務委託契約の中で、実高請求書支払になりますね。
>
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> > 電気工事業をやっています。
> > ある案件を元請しましたが、複数の人数が共同で工事に当らなければならない作業内容です。そこで、同業者から電気工事士に来てもらい工事に参加してもらうのですが、作業項目を分担したり、作業領域を分担したりはできず、作業指揮は当社の社員がすることになります。まさに共同作業になります。更に、支払いは人・日で支払いたいと思います。このように、業務内容は請負にはならないと思いますが、同業者とはどのような契約を結べば、偽装請負とならないでしょうか?実態を考慮しつつ、且つ違法とならない契約手段を教えてください。
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