相談の広場
最終更新日:2014年11月12日 12:56
いつもお世話になります。
社保加入について、ご教示願えれば幸いです。
弊社で新規に雇入れたアルバイトは、2回以上の契約更新(1ヵ月ごとの更新)で、3か月目から社会保険に加入させています。
中にはパート従業員もおり、条件を満たさないよう、労働日数を調整しています。
そこで、12月が繁忙期ということもあり、その月のみ週4日ほどの勤務になる可能性があるのですが、そうなると社会保険加入の条件を満たしてしまいます。
1月からは再度、パートとして労働日数を減らす予定なのですが、それでも12月のみ社保に加入させないといけないものでしょうか?
すみませんが、よろしくお願い致します。
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パートタイム社員が社会保険に加入するときの条件ですが、「3/4以上」という部分は、
「おおむね3/4以上」と表現されています。
ポイントは「おおむね」という表現です。
「おおむね」とは、「だいたい」とか「おおよそ」という意味ですから、厳格に3/4以上という条件を運用しようという意図はありません
一時的に3/4を超えるとしてもそれが常態として続かないのであれば
加入させなくても大丈夫です
逆に、加入させることもできますので、3/4未満であっても
おおむね3/4であれば加入させることは可能です
それと以下の点 気になったのですが
>弊社で新規に雇入れたアルバイトは、2回以上の契約更新(1ヵ月ごとの更新)で、3か月目
>から社会保険に加入させています。
この点については、2カ月目から社会保険の加入が必要です
社保の適用除外者の要件として、「2か月以内の期間を定めて使用される人」が
ありますが、この規定は 2カ月以内であれば社保加入の必要がない ということではなく
所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。
ですので
他の要件満たす人が2カ月以内の雇用期間の契約を1回でも更新したら、社保の適用となります
今回のケースは1カ月の雇用契約ですので、所定の期間(1カ月)を1回更新した後の2カ月目から加入となります
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