相談の広場
この度、社員のための食堂を建設しました。
その中で、食品等を保管する冷蔵及び冷凍設備の耐用年数を何年にするか迷っています。
設備の概要としては、建物の地下及び1階に数カ所のプレハブ冷蔵庫及び冷凍庫があります。
これらは全て建物内で、部屋の中に設置されているものと、一つの部屋のような造りになっているものとがあります。
1箇所の冷蔵・冷凍庫が2~3百万円するようなものです。
これらを集中して温度管理する設備やパソコンもあります。
施設の規模としては4~5百人の食事を賄うことができる規模です
メーカのホームページには耐用年数について以下の記載がありました
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よく「プレハブ冷蔵庫の減価償却の耐用年数が何年になるのか?」とご質問をいただきます。
減価償却の耐用年数については、設置場所が賃借物件なのか・自己所有の土地なのか、その他にも屋内・屋外いずれの設置かなどの条件で判断が違ってくると言われます。 また「プレハブ」をいきなり「仮設建物」と断定してしまう判断も適正ではないようです。そうなると「仮設建物=7年」と耐用年数を都合よく判断しない方が良いでしょう。
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規模からして、「家具・電気機器・ガス機器及び家庭用品」の「冷蔵庫」6年 ではないことは明らかと思いますが、何年を適用すればよいか分かりません。
耐用年数は何年とするのが適当でしょうか。
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https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/081226/07.htm
上記HPより抜粋
【新設】(ホテル内のレストラン等のちゅう房設備)
2-8-5 ホテル内にある宿泊客以外も利用可能なレストラン等のちゅう房用の機械及び装置は、別表第二の「48飲食店業用設備」に含まれることに留意する。
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厨房用の設備であれば、8年になるようです。
ホテルと、企業とでは異なりますが、社員食堂においても、飲食店営業としての営業許可等を受けるのであれば、飲食店業用施設になるかと思います。
構造上、冷凍庫とするか、冷蔵室となるかでは大きく異なる場合も有るようです。
判例として
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保冷施設は、建物に固着した内部造作物であるから、冷蔵業用設備の耐用年数ではなく、冷蔵倉庫用建物の耐用年数を適用するのが相当であるとした事例
裁決事例集 No.27 - 225頁
本件保冷施設は、冷蔵倉庫用建物の内部に固着した[1]保冷のための天井、周壁のウレタン吹付並びに床のスタイロホーム、ピッチ、ルーフィング及びこれらに付随する取付部品等、[2]自動扉及びこれに付随する凍結防止のための造作物等から構成されており、これらは構造上いずれも冷蔵倉庫用建物と一体不可分の内部造作物であるから、建物の一部とみるのが相当であり、本件保冷施設につき減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二の冷蔵業用の機械及び装置には該当せず、同省令別表第一の冷蔵倉庫用建物に該当するとした原処分は相当である。
昭和59年6月25日裁決
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詳しくは、税務署にご確認していただくとよいと思います。
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