相談の広場
初歩的な質問で恐縮ですが、ご教授願います。
定款で「取締役の員数」を定めているのですが、現在定めている取締役の数が上限に達しています。
しかし、新しい事業を行う上でもう1名取締役を追加したいのですが、その時の対処についてお伺いします。
①株主総会を開き、取締役就任と定款変更の決議を行う。
②承認を得られたら、定款の変更(取締役の員数の増加)と取締役の追加登記を行う。
上記、流れでよろしいでしょうか。
1点不明確だったのが、定款変更(取締役の員数の増加)に関しては、株主総会議事録に記載するだけで変更登記は必要ないのでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。
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1)定款変更となる増員決議が先行です。可決確定してから、役員選任決議です。これはご質問にありませんが、総会がするのは選任。一方就任(承諾)は、選任決議をうけて本人がするものです。
2)定款変更した員数は登記事項でありませんから(現行定款の編集もあるでしょうが)議事録記載で完結です。
あと役員任期はどうなってますでしょうか?一斉に任期満了調整するよう定款に記載されている対象が、「補欠」だけでなく「増員」もカバーされてますでしょうか?でなければ、そこも定款変更としておかねば、増員取締役は、独自の任期サイクルとなりかねません。
追加です。増員取締役の任期についても議事の中にて説明しておき、議事録にも言及があったことを残しておくといいでしょう。
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