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12月給与所得税確認について

著者 ちょっぷ さん

最終更新日:2014年12月15日 14:47

こんにちは。
12月給与で同時年調処理をしています。給与ソフトで計算しているので間違いはないかと思いますが、12月給与の所得税について手計算で確認したいので下記の計算方法で確認していますが、そもそもその手計算があっているのかが不安です。あっていますでしょうか?

給与所得税(1月~11月)+賞与所得税(1月~12月)・・・・①
年末調整計算後の源泉徴収税額・・・・②
・12月給与所得税=②ー①

①の給与の期間が11月までとしていますがよろしいでしょうか

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Re: 12月給与所得税確認について

著者ふぁんたさん

2014年12月15日 15:31

> ・給与所得税(1月~11月)+賞与所得税(1月~12月)・・・・①
> ・年末調整計算後の源泉徴収税額・・・・②
> ・12月給与所得税=②ー①
>
> ①の給与の期間が11月までとしていますがよろしいでしょうか

ぼんす さん

11月まででもOKですし、12月給与まで含めてもOKです。
11月までの場合には還付額が少しすくなくなるだけですが、最終的な金額はかわりませんので。

Re: 12月給与所得税確認について

著者ちょっぷさん

2014年12月15日 16:56

> > ・給与所得税(1月~11月)+賞与所得税(1月~12月)・・・・①
> > ・年末調整計算後の源泉徴収税額・・・・②
> > ・12月給与所得税=②ー①
> >
> > ①の給与の期間が11月までとしていますがよろしいでしょうか
>
> ぼんす さん
>
> 11月まででもOKですし、12月給与まで含めてもOKです。
> 11月までの場合には還付額が少しすくなくなるだけですが、最終的な金額はかわりませんので。
> >

回答有難うございます。
なんだかこんがらがってきました。
例えばシンプルな計算でできる控除対象者がゼロで基礎控除だけの社員でみますと、
年末調整後の源泉徴収票の「源泉徴収額欄」に記載されている額が、12月の
給与の所得税欄に同額のマイナス表示となっています。先に提示しました計算期間(給与1月
~11月)で算出した結果と合致します。
試に、年末調整せずに12月給与の所得税を算出してみて、①+②に合算し、源泉徴収税額から引くと12月給与に表示された所得税額にあいません。12月給与は同時年調し私的保険
なども計算に入っているからこの方法では算出できないということになりますか?
ちなみに、12月給与所得税は、電子計算を使用した計算方法に当てはめてしています。

長々とすみません、今一度教えてください。

Re: 12月給与所得税確認について

著者ふぁんたさん

2014年12月15日 17:43

落ち着けばわかることなので、ゆっくり考えてください。

例としては毎月の所得税が1000円だったとします。
11月までは11回なので11,000円徴収します。
かりに12月も徴収するとしたら12,000円です。

年末調整をした結果、年税額(最終的な1年間で取るべき税金総額)が10,000円だったとしたら
12月の所得税控除処理した⇒10,000円-12,000円で-2,000円となり、2,000円返ってきます。

11月までしか所得税控除してない⇒
10,000円-11,000円で-1,000円となり1,000円返ってきます。

年調は年間の所得税を決める作業なので
11月まで控除処理しても12月までやっても最終的な年間所得税額は一緒ですよ。
※POINTは12月の所得税を11月までと同じように控除してから年調計算をかけるのか一緒にやっちゃうかの差です

考え方としては
色々控除を差し引いた課税給与所得から算出した所得税額から
すでに徴収した所得税を引いてマイナスなら返す、プラスなら徴収するだけです。

Re: 12月給与所得税確認について

著者ちょっぷさん

2014年12月16日 10:17

>ふぁんたさん

ふぁんたさんの回答を一晩ゆっくり考えましたら、よく理解できました!
年調のしくみを根本では理解していなかったことを痛感しました。

12月給与に対する所得税は、本来支払うべきものと差額調整するのだから、わざわざ12月分を求める必要もないのですよね。そもそも同時年調とは年の最後に支払う給与に対する所得税計算を省略するものだから!ですね。

焦りは禁物でした。本当に有難うございました。

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