相談の広場
いつも、参考にさせていただいております。
現在、就業規則(介護休業規定)の見直しをしております。
そこで、
介護休業の申し出の撤回について、ご相談があります。
現在の規定では
「介護休業の申し出を撤回した者について、同一対象家族の同一介護状態にかかる再度の申し出は原則1回として、特段の事情がある場合について、会社がこれを適当と認めたときには、1回を超えて申し出ることができる」
としています。
この「特段の事情がある場合」を限定列挙することは可能なのでしょうか?
育児休業の撤回は、配偶者の死亡等特別の事情がある場合を除き、再度の育児休業の申し出はできない(パパ育休は別)としています。
この特別な事情は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」の(則第18条)に規定されています。
<抜粋>
第 18 条 法第 8 条第 2 項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
一 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
二 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育するこ
とが困難な状態になったこと。
三 婚姻の解消その他の事情により第 1 号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。
四 法第 5 条第 1 項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2 週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
五 法第 5 条第 1 項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
(法第 8 条第 3 項の厚生労働省令で定める事由)
同じように、介護休業の撤回による再取得も特別な事情を限定したいと思っています。
しかし、介護休業の再取得理由を限定列挙するにも複雑のような気がして、なかなか先に進めない状態です。
良い案がありましたら、よろしくお願いします。
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こんにちわ。
確かに育児休業のように撤回からの「特別の事情」による再取得といったものが介護休業にはないので限定列挙することは難しくなりそうですね。
育児・介護休業法や施行規則を確実に読み込んでるわけではないのですが「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」の第29条では以下の事由があった場合には介護休業の申し出はなかったとみなされますので、先ずは「この第29条事由によって介護休業を撤回した場合再申出することはできないが、それ以外の事由で会社が認める場合もある」というような記載方法はいかがでしょうか。
周りの企業さんの就業規則でも「特別の事情」による再申出の記載をよく見かけますが、ユキンコクラブ さんのご質問を見るまでここまで深く考えませんでしたが、先に再申出できる「特別の事情」を記載するよりは、こういった場合には再申出できない事由を法律に抵触しない範囲で列挙する方がまだ考えやすいのではないかと思いました。曖昧な回答になって申し訳ありません。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」
第29条
一 介護休業申出に係る対象家族の死亡
二 離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業申出をした労働者との親族関係の消滅
三 介護休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る対象家族についての法第11条第2項第2号の介護休業等日数が93日に達する日までの間、当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
(法第15条第3項第1号の厚生労働省令で定める事由)
わかくさ 様
わかくさ様の回答には、いつも参考にさせていただいています。
> 育児・介護休業法や施行規則を確実に読み込んでるわけではないのですが「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」の第29条では以下の事由があった場合には介護休業の申し出はなかったとみなされますので、先ずは「この第29条事由によって介護休業を撤回した場合再申出することはできないが、それ以外の事由で会社が認める場合もある」というような記載方法はいかがでしょうか。
>
> 周りの企業さんの就業規則でも「特別の事情」による再申出の記載をよく見かけますが、ユキンコクラブ さんのご質問を見るまでここまで深く考えませんでしたが、先に再申出できる「特別の事情」を記載するよりは、こういった場合には再申出できない事由を法律に抵触しない範囲で列挙する方がまだ考えやすいのではないかと思いました。曖昧な回答になって申し訳ありません。
>
> 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」
> 第29条
> 一 介護休業申出に係る対象家族の死亡
> 二 離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業申出をした労働者との親族関係の消滅
> 三 介護休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る対象家族についての法第11条第2項第2号の介護休業等日数が93日に達する日までの間、当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
> (法第15条第3項第1号の厚生労働省令で定める事由)
再取得ができない事情を列挙する。。。これは思いつきませんでした。
とても参考になりました。介護休業をする必要がないのであれば、再取得する必要もないのですから、当然と言えば当然ですが。。
「特別な事情」は、従業員にとってはすべて特別な事情になってしまうので、認める認めないの判断があいまいになり(認めないということはしていませんが)、結果的に申請しずらい状況にもなってしまうと思い、明確にしたいと思っていました。
ありがとうございました。。。参考させていただきながら、改定を進めていきます。
> わかくさ 様
>
介護休業の撤回について、労働局にも相談して規定を作り直しました。
これから、労働者代表への意見聴取と周知と届け出が待っているのですが、報告いたします。
労働局の回答では、除外理由を列挙するよりも取得できる理由を列挙したほうが利用しやすいのではないかということでした。
「対象家族を介護しないこととなった場合」の理由は、撤回理由ではなく、申請自体がなかったことにする理由になるため、再取得できない理由に限定することはふさわしくないそうです。
ただし、再々申請については、事由限定しても問題ないということなので、、、
概略ですが。。
1・同一対象家族の同一要介護状態において介護休業を撤回した場合には、原則として再申請は1回は可能。(理由問わず)
2.次の理由により会社が認めた場合は、撤回していた場合でも、1回を超えて申請をすることができる。(再々申請)
①育児休業の開始により介護休業が終了した場合で、育児休業の対象となった子が死亡した時または離婚、婚姻の取消、離縁等により育児休業の対象となった子と労働者との親族関係が消滅したとき
②対象家族を介護する家族が、負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害のより対象家族の介護が困難となったとき
③婚姻の解消その他の事情により対象家族を常時介護する家族が、対象家族と同居しないこととなったとき
これは、育児休業の再度休業申請を行うことができる特別な事情(則第4条)の一部を介護に読み換えたものです。
今回は大変勉強になりました。ありがとうございました。
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