相談の広場
有休消化の件ではありがとうございました。
有休5日はもらえましたが、新たに不安が、
有休5日使うのに、退社日を1月15日から
1月20日になるから日付け変更するし良いかといわれ
良いと答えましたが、締めが、15日なので、5日有休貰って
厚生年金 健康 保険 雇用保険は5日間の給料で引かれたら
マイナスになる?厚生年金 保険料は日割りとかでは無いですよね?
月給15万で、5日いたとしても、月給とかは関係なく有休の5日しか
支払うだけになるんですよね?
私の場合どうしたら良いですか?
おしえて下さい
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会社で確認していただくのが一番なのですが、、、
社会保険(健康保険、厚生年金)は、原則月単位です。
そして資格喪失日は退職日の翌日になります。
これは企業によって変わることはありません。全国統一です。
そして、社会保料負担はその月の末日まで資格がある場合に限り保険料負担が発生します。
よって、末日退職以外は、その月の社会保険料負担がないということになります。(雇用保険は別)
給与締日は関係ありません、資格喪失日が月内にあれば、その月の社会保険料の支払いはありません。
ただし、15日締日で、支給日がいつかわかりませんが、1月中に支給される給与からは、原則では12月分の保険料を控除することになります。
締め後以後の給与(実際は2月支給分)からは雇用保険料のみが控除されることになると思います。
まずは、会社でご確認を。。。それが一番の早道です。
ユキンコクラブ様が書いていらっしゃることと重複する部分はあるかと思いますが・・・・
ユキンコクラブ様がおっしゃっている通り、原則として、1月分の給料からは12月分の保険料を引かれることになります。ここでユキンコクラブ様が「原則」とおっしゃっているのは、会社によっては保険料の控除タイミングが違うことがあるためかと思います。
たとえば、賃金15日締の会社に1日から入社した場合、原則としては入社した月の15日に締めたお給料から社会保険料は控除しないのですが、ごく稀に当月分のお給料から当月分の保険料を控除する会社もあるようです。
このようにタイミングが原則と異なる会社も、0とは言い切れないので、ユキンコクラブ様も会社に確認されるのが一番とおっしゃっているのだと思います。
ただ、質問者様は会社には聞きづらいということですので、難しいのかもしれませんが・・・・
一点ご注意いただきたいのが、お給料から引かれる社会保険料は1月20日退職であれば12月の保険料で終わりですが、次に就職される先が決まっていないのであれば、1月分の国民年金・国民健康保険をご自身で納める必要が出てきます。
扶養されているご家族等もわかりませんし、会社の方と話しにくい状況のようですので、何とも言えませんが、扶養されているご家族が何人かいらっしゃるのであれば任意継続という制度を利用したほうが家庭全体でみた保険料負担は軽くなる可能性もあります。
差し出がましいかと思いましたが、保険料の負担面でどういう形が望ましいか検討いただく参考になれば幸いです。
> ありがとうございますm(_ _)m
>
> 会社には聞けないです。
>
> 5日分有休の支払いは、2月末になります。
>
> 書いてくださった内容だと、20日までいても、1月には退社しているので、健康保険料はにがは引かれないで、引かれるとすれば、雇用保険のみという事ですよね。
> ほっとしました。
> ボーナスも査定月支給時に在籍しているのに、2万
> 一ヶ月後に辞める人は、もう少しあったらしいです
> すごく不満だらけですが、労働基準監督署に行っても
> 変わらない?就業規則みたいなんも、手に入れられるような会社でもないので
> どうしようもないと。
>
>
>
>
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