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労務管理

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裁量労働制適用者への出張命令

著者 momonga1228 さん

最終更新日:2005年11月21日 14:54

裁量労働制適用者の出張について教えて下さい。
当社では、一部の職員について、専門職型裁量労働制を適用していますが、その職員が業務のため出張に行く際に、あらかじめ事業所が出張の命令をしないといけないかどうかということです。(当社では、一般的に職員が出張に行く際は、その業務を命令し、旅費を負担する観点から事業主が出張を命令することとしています。)
しかし、色々な本を見てみると
そもそも○裁量労働制とは、たとえば、研究開発などは業務の性質上、その業務の具体的遂行方法については大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、使用者の具体的な指揮監督になじまない。そのような業務は、その業務を通常、処理するためにはどの程度の時間を労働するとするのが適当であるかについて労使で協定をしたときは、その時間、労働したものとみなす、という制度である。
とされているようですが、 この「業務の具体的遂行方法を労働者の裁量にゆだねる」とされているのであれば、出張についても本人の業務遂行のためであれば、事業所からの「命令」ではなく、あくまでも事業所は旅費を支出する面から、本人からの申請を「承認」すればいいとは成らないのでしょうか。

:-(

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Re: 裁量労働制適用者への出張命令

著者人事戦略研究所さん (専門家)

2005年11月21日 16:14

専門業務型裁量労働制の適用者が出張する場合に、事業所が出張命令を出さねばならないか?という疑問に関しては、厚生労働省の以下のページが参考になるのではないかと思います。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/c.html
この中に、「対象従業員が、出張等業務の都合により事業場外で従事する場合には、事前に所属長の了承を得てこれを行わなければならない。」とありますから、命令ではなく了承でよいと考えられます。ただ、事後了解にしてしまうと、事業所の労務管理上不都合が生じる(いわゆるカラ出張等)ことがありますから、事前の了承の方が無難ではないかと思います。事後の報告もあった方がより確実であることは言うまでもありません。
また、命令か了承かについては、社命で出張せざるを得ないこともあるでしょうし、本人の研究開発等のために自主的な出張もあるでしょうからケースバイケースで考えればよいのではないでしょうか。

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