相談の広場
私は2006年4月1日入社の契約社員です。
勤務日数は年90日(多少変動がある)で契約を交わしました。勤務日は前月に会社側から指定されます。
そして、6ヵ月後には92日間勤務していました。
会社側からは所定労働日数が90日なので有給休暇は3日間付与するとのことでした。3月末までの労働日数は175日になります。
所定労働日数が少なければ実働がいくらあっても関係ないのでしょうか?来年度の所定労働日数100日で設定されました。有給休暇は4日間とのことです。
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横レス失礼します。
たしかにちょっとわかりにくい文章なのですが、
質問者様の意図としては
『所定労働契約が90日間なのに 半年間でオーバーしてしまった。
結果として年間労働日数が175日になったが 有給は3日しかもらえていない。
来年の契約は100日間と言われたが、
100日そこそこの年間労働で済むかどうか信用できない。
有給日数の算定は、175日間に応じるべきではないのか?』
と いうことを仰りたいのでしょうか。
契約社員の場合、所定労働日数以上に働かされた場合どうなるのか
詳しいことはわからないので 具体的なことが言えませんが、
労働者としての目で見ると噴飯ものです。
解釈がまちがっていたらスミマセン
そうですね。もっとしっかり読むべきでした。反省します。
法律では、「週何日・何時間勤務というのを契約時に決めている」というのが前提なので、それが決まってない場合は?(実労働日数が上回った場合)ということは、はっきりとした基準が無いと思います。
しかし、当初の所定労働日数と実労働日数があまりにも違う場合は、契約の所定労働日数の変更が必要だと思います。
そして、新たな所定労働日数に応じた有給を付与することになると思います。
質問内容にもどると、実労働日数が175日だった訳なので、「所定労働日数175日」という労働契約を結ぶべきだったと思います。
もし、100日で労働契約をしたなら、それに応じた有給休暇の付与で良いことになってしまいます。
要するに労働契約の所定労働日数に応じて有給は決まるので、実労働日数が多くなる可能性があれば、労働契約の所定労働日数を増やしてもらわなければなりません。
100日の所定労働日数が信用できないようなので、もう一度、会社側と話し合つてみたらいかがでしょうか。
いさおさん るしふぇうすさん 回答ありがとうございます。
文章が分かりづらかったようで申し訳ありません。
私の意図するところとしては るしふぇうすさん が書いてくれた通りでした。
どうもありがとうございます。
所定労働日数を完全に過ぎているので有給の計算は実働日数175日に応じて7日間
もらえないのか、と思ったわけです。
いさおさんの説明でかなり分かりました。
つまり、有給の日数の話し合いの前に所定労働日数を変更してもらう必要があるのですね。
会社側は契約当初、今年度は90日前後の実働になると言い前回書いた契約をしました。
会社と話してはみたのですが来年度は100日をオーバーすることはないということでした。
こう言われてしまっては、労働者としては100日で契約するしかないです。
結果としてこれをオーバーしてしまっても、やはり所定労働日数での有給しかもらえないわけですよね。
難しいです。
契約はどの段階で変えてもらえるものなのでしょう?
もう、一回してしまった契約は変えられませんよね。
次回の所定労働日数100日の契約も会社側が現段階でそれ以上働かせるつもりはないと言っている以上
変えられるとは思えません。
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