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労務管理

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残業時間のカットは違法ですか?

著者 総務課の課長 さん

最終更新日:2015年01月15日 18:45

削除されました

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Re: 残業時間のカットは違法ですか?

著者ユキンコクラブさん

2015年01月15日 10:50

いろいろと間違っている点があるのですが、、、

勤務時間が8時間を超える就業は残業とみなす」ではなく、残業となります。みなし規定ではありません。

賃金計算においては、行政解釈により事務簡便を目的としたものとして認められている方法があります。

1か月(賃金計算期間)における時間外労働休日労働、深夜業の各々の時間数の合計
◎1時間未満の端数が出た場合は、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に繰り上げる。
これは日毎ではなく、1か月の集計の結果の端数処理です。
たとえば

1日 10分の残業
2日 12分の残業
3日 53分の残業
合計1時間15分の残業・・・をした場合、この15分の処理について30分未満切り捨て、30分以上切り上げの処理をしてもかまわないというものです。
その都度切り上げるのは有効(労働者有利)ですが、その都度切り捨てる(労働者不利)ことはできません。

ちりも積もれば山となる・・・ということで、退職後に未払い賃金の請求が多発しています。
未払い賃金の請求は2年間となりますから、多額請求にもなります。

給与規定の見直しをお勧めします。

Re: 残業時間のカットは違法ですか?

著者ふぁんたさん

2015年01月15日 11:20

他社の事例が知りたいでしょうから、当社の場合をお教えします。

日々は1分単位で労働時間を管理しています。

月トータルの時間は以下の基準で丸めまる
0~14分⇒0分(切り捨て)
15分⇒15分
16~44分⇒30分
45分⇒45分
46~59分⇒1時間(切り上げ)

労基の指導が入ってから上記に変更しました。

Re: 残業時間のカットは違法ですか?

著者総務課の課長さん

2015年01月15日 18:59

> 他社の事例が知りたいでしょうから、当社の場合をお教えします。
>
> 日々は1分単位で労働時間を管理しています。
>
> 月トータルの時間は以下の基準で丸めまる
> 0~14分⇒0分(切り捨て)
> 15分⇒15分
> 16~44分⇒30分
> 45分⇒45分
> 46~59分⇒1時間(切り上げ)
>
> 労基の指導が入ってから上記に変更しました。
>

ふぁんたさん
ご教授ありがとうございます
私も、この質問を記載後に、労基等を確認して
間違いに気づきました。

ありがとうございました

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