相談の広場
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いろいろと間違っている点があるのですが、、、
勤務時間が8時間を超える就業は残業とみなす」ではなく、残業となります。みなし規定ではありません。
賃金計算においては、行政解釈により事務簡便を目的としたものとして認められている方法があります。
1か月(賃金計算期間)における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の時間数の合計
◎1時間未満の端数が出た場合は、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に繰り上げる。
これは日毎ではなく、1か月の集計の結果の端数処理です。
たとえば
1日 10分の残業
2日 12分の残業
3日 53分の残業
合計1時間15分の残業・・・をした場合、この15分の処理について30分未満切り捨て、30分以上切り上げの処理をしてもかまわないというものです。
その都度切り上げるのは有効(労働者有利)ですが、その都度切り捨てる(労働者不利)ことはできません。
ちりも積もれば山となる・・・ということで、退職後に未払い賃金の請求が多発しています。
未払い賃金の請求は2年間となりますから、多額請求にもなります。
給与規定の見直しをお勧めします。
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