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労務管理

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社会保険被保険者の資格取得について

著者 miyamama さん

最終更新日:2007年02月26日 17:42

社会保険の資格取得&喪失等の手続き業務をしています。最近、臨時社員を雇い入れたのですが、臨時社員数名が、社会保険に加入したくない。と、頑として年金手帳等の提出を拒んでいます。勤務時間は8時間、勤務日数も18日以上あります。どうしたら加入してもらえるでしょうか?年金手帳等を出してもらえない場合強制的に新規取得で手続きして良いものなのでしょうか・・・?

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Re: 社会保険被保険者の資格取得について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2007年03月02日 14:31

強制的に取得手続きをするのはまずいですね。
強制適用事業所従業員であれば自動的に強制加入となりますが、できる限り説得して納得の上で手続きをするようにしてください。社会保険にも調査があり、その結果遡及適用となると過去2年間にわたり保険料の負担義務が発生します。

また、臨時社員ということですが、健康保険の対象外となる者に該当するのか否かも確認してください。質問内容では勤務時間勤務日数がわかりますが雇用期間がわかりません。

雇用管理面から考えれば、年金手帳採用に当たり会社が提出を求めているものを拒むという行為は懲戒の対象としても良いでしょう。自分勝手を許していては良い結果を生みません。

Re: 社会保険被保険者の資格取得について

著者miyamamaさん

2007年03月02日 15:32

ありがとうございました。たしかに雇用管理面からいって懲戒の対象としたいところですが、なかなか人員が見つからない&定着しないので、つい、強く言えないでおりました。じっくり話し合って納得してもらうようにします。ちなみにみんなにわかりやすい説得方法というのはありますでしょうか?

Re: 社会保険被保険者の資格取得について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2007年03月02日 21:26

あくまでも私が担当者だったらということで。

①まず、社会保険制度の説明をして、加入したくない理由を確認します。

理由とすると、保険料の負担が大きいとか、配偶者の扶養になっていて国民年金第3号被保険者である、扶養手当が削られるなどが多いと思います。そういう理由は理由にならないことを説明することです。

②その後で、どうしても加入できないのであれば合法的な範囲内で勤務してもらうしかありません。いわゆる4分の3条件というものです。

③加入か勤務を減らすかどちらかを選択してくださいと通知することです。企業は違法状態をそのままにすべきではありません。二者択一にするとどちらかを選ぶものです。

また、今後の入社手続きには年金手帳が不可欠のものであることを明示しておきましょう。

Re: 社会保険被保険者の資格取得について

著者miyamamaさん

2007年03月15日 13:15

ありがとうございます。やってみます。

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