相談の広場
現在、1名の社員が昨年12月から出産休暇・育児休職を利用しております。
同じ社員が、育児休職終了日前に新たに出産休暇の申請をしてきた場合の
取り扱いはどのように考えるのが一般的なのでしょうか?
スポンサーリンク
削除されました
育児休業期間中に新たな産休期間に入った場合は、育児休業終了とし産休開始、出産後は産後休業、そして第2子の育児休業となります。
育児休業終了後、職場に復帰することを前提に育児休業を取得できることになっておりますが、①第1子の育児休業が終わり1度復帰してから再び産休に入る、②上記のように第1子の育児休業途中に第2子の産休・育休に入る、どちらも本人からの申し出があったら会社と
しては受理せざるを得ないですね。
数十人の会社で、ただでさえ人手が足りない中で初めての出産・育児休業取得者が出たの
ですが、他の従業員から制度があるから利用するのは仕方ないが、もし育児休業中に第2
子ができた場合、復帰する時期がさらに伸びることになるが、そうなったら周りが大変になる
だけと不満を漏らす者が出ており、対応に困っております。
> 数十人の会社で、ただでさえ人手が足りない中で初めての出産・育児休業取得者が出たの
> ですが、他の従業員から制度があるから利用するのは仕方ないが、もし育児休業中に第2
> 子ができた場合、復帰する時期がさらに伸びることになるが、そうなったら周りが大変になる
> だけと不満を漏らす者が出ており、対応に困っております。
平成26年10月より法改正があり、
今までは育児休業者が支給対象期間(1か月ごと)に11日以上の就労があると育児休業給付金の支給がありませんでしたが、
変更後は、11日以上就労日があったとしてもその就労時間が80時間以下であれば、給与と調整されるものの、育児休業給付金の受給ができるようになりました。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf#search='%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD%E7%B5%A6%E4%BB%98%E9%87%91+%E6%94%B9%E6%AD%A3'
長期に休まれると、いざ復帰というときに、体調を壊されたり、復帰に不安を抱えて精神的に参ってしまったりすることもありますので、完全休業にせずに、復帰に向けて少しずつ労働時間を増やす、またはどうしても人手が足りない時に応援に来てもらう等の対応などで復帰を促し続ける方法もあります。
育児休業は、育児に専念する期間だけではないこと、必ず職場復帰をすることが条件であることを忘れがちです。
月に1回程度でも連絡をとりあい復帰後の生活環境が整っているのか、家族の支えはあるのか、保育園等の手続きは順調なのか、どうしてもというときは応援に来てもらえないかなどなど、相談し合ってみてはいかがでしょうか。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]