相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

時間単位の有給休暇取得と残日数の関係

最終更新日:2015年01月27日 12:21

お世話になります。
弊社は時間単位の休暇取得を設定しています。
ある職員から1日の休暇申請がありました。
残日数は0.5日と6時間です。
残日数を1日単位に戻せば1日と2時間となるので1日休暇取得後2時間残となりますが、一度時間単位にした休暇をまた1日単位に戻すことは可能でしょうか?
すみませんご教示頂ければ幸いです。

スポンサーリンク

Re: 時間単位の有給休暇取得と残日数の関係

半日単位の年休制度は任意の制度であって、時間単位年休と半日単位の年休は別のものであり、「半日+○時間」という年休取得は認められていません。

この場合、6時間と半日単位は別々に取る必要があります。
1日単位には戻せません。

Re: 時間単位の有給休暇取得と残日数の関係

早々のご回答ありがとうございました。
可能でしたら、関連根拠通達、事務連絡又は質疑応答集等がありましたら再度ご教示頂ければ幸いでございます。

Re: 時間単位の有給休暇取得と残日数の関係

著者わかくささくらさん

2015年01月27日 22:37

こんにちわ。

厚労省の「改正労働基準法に係る質疑応答」の回答(A33)では「時間単位年休は日単位による取得の例外として認められるもの・・・」と記載がありますので、「時間単位」の残時間数を「日単位」に戻すことは問題ないかと思います。

また、Q35「半日年休を取得した場合の残時間数はどのようになるか。」におきましても、
A35「半日単位年休の運用については、事業場に委ねられているので、半日年休を取得した場合の残時間数を時間単位年休の運用上どのように扱うかは、法定を下回らない内容により労使で定めることとなる。」と記載されています。

このことからも「半日単位」と「時間単位」の関係も労使の話し合いによって法定を下回らない範囲での運用が可能と考えられます。

ただ、ご質問に関して明確な記載はされてませんので、事前に最寄りの監督署に問い合わせることをお勧めします。また、「改正労働基準法に係る質疑応答」のURLを貼っておきますので参考にしてください。

改正労働基準法に係る質疑応答」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1k.pdf

Re: 時間単位の有給休暇取得と残日数の関係

わかくささくら 様
ご丁寧なご説明ありがとうございました。
早速最寄りの労働基準監督署の相談コーナーに問い合わせてみたところ、
法定を下回らなければ、時間単位と日単位の関係は、労使間の話し合いで
運用可能とのご回答を頂きました。ありがとうございました。

Re: 時間単位の有給休暇取得と残日数の関係

> 早々のご回答ありがとうございました。
> 可能でしたら、関連根拠通達、事務連絡又は質疑応答集等がありましたら再度ご教示頂ければ幸いでございます。

年次有給休暇は、1日単位が原則であり半日単位の有給は、法律上の規定はなく、
半日単位の有給を与えてもよいという決まりだけです。
そのため、原則→例外→原則に戻る取扱いはおかしいのではないかと
考えましたが、下記の話ですと、1日単位の有給休暇に戻すのではなく、時間単位の有給と半日単位の有給を取得するという考えなのですね。
細かく規定されているものがないので、
このようなことがないように、就業規則で細かく規定されるのが宜しいかと思われます。

Re: 時間単位の有給休暇取得と残日数の関係

出口社労士事務所 様

追加のご説明ありがとうございました。
ご助言とおり、今後このようなことが起きないよう就業規則の見直しを
検討してみます。ありがとうございました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP