相談の広場
はじめまして。
よろしくお願いいたします。
64歳方でフルタイムで働いている方がいまして
雇用保険は加入済みなのですが
社会保険は未加入で
いろいろ調べると
社員の3/4以上の稼動がある場合は
社会保険への加入が必要ということみたいで
加入しなければならないのでしょうか?
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健康保険、厚生年金および雇用保険の資格取得は、原則、労働条件のみで判断します。
時間給、月給等の収入額では判断しません。
そのため、パート労働者が、資格取得条件に該当するのであれば、強制被保険者となり、選択の余地はありません。
健康保険は、75歳まで
厚生年金は、70歳まで、勤務している以上、被保険者となり、保険料負担が必要となります。
当初は3/4未満であったけど、3/4の勤務を常態として超えているのであれば、今からでも資格取得させなければいけないでしょう。。。
ただし、たまたま今月だけ超えてしまったとか、今日だけ残業してもらったとか、臨時的な労働条件において、その都度変更するわけではありません。
過去数か月および今後の労働条件で判断して見てください。
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