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青色専従者給与+公的年金の額

著者 maimaikaburi さん

最終更新日:2015年02月09日 16:59

お世話になっております。教えてください。個人事業で青色申告です。73歳公的年金を年間105万円受給している母親を帳面を手伝ってもらうため専従者給与を支払おうと思っています。専従者給与を月額いくら、また年間いくらにすれば母親に所得税住民税は発生いないのでしょうか?公的年金と専従者給与を合算して所得税住民税は計算されるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

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Re: 青色専従者給与+公的年金の額

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2015年02月10日 07:54

> お世話になっております。教えてください。個人事業で青色申告です。73歳公的年金を年間105万円受給している母親を帳面を手伝ってもらうため専従者給与を支払おうと思っています。専従者給与を月額いくら、また年間いくらにすれば母親に所得税住民税は発生いないのでしょうか?公的年金と専従者給与を合算して所得税住民税は計算されるのでしょうか?よろしくお願いいたします。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

こ質問の件ですが
公的年金については、120万円の公的年金控除が有りますので(65歳以上の方)、結果として、お母様の年金の所得額は0円となります。

この場合、給与収入が100万円以下であれば、所得税住民税は課税されない事となります。

しかし、青色専従者給与の規定には
(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。

と規定されており

また、
(注) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者扶養親族にはなれません。

と規定していますので、そうした点を考えて適用される事をお勧めします。
詳細はhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htmにて。

では、参考までに。

Re: 青色専従者給与+公的年金の額

著者maimaikaburiさん

2015年02月10日 12:04

ご回答ありがとうございます。どちらが適切なのか考えて判断したいと思います。
100万円以下というのはどういう決まりからの数字なのでしょうか?色々サイトをみてみますと
住民税は93万円以下、所得税は98万円以下とかの数字もありました。よろしくお願いいたします。

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