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有給休暇のとりかたについて

著者 nekodarake さん

最終更新日:2015年02月10日 10:50

総務初心者です。
弊社のパート従業員有給休暇について、
1日7時間で週4日勤務の契約の方がいたとして、週28時間労働となりますが、
週4日のうちどこかで有給をとるのではなく、週4日勤務して、あとの1日を有給をとる・・というのは、いけないのでしょうか。
契約の日数、時間数をこえる事がいけないということでしょうか。

基本的な話で申し訳ありません。まだ未熟なもので、ご教授頂けますと幸いです。

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Re: 有給休暇のとりかたについて

著者テルナンデス(勤務社労士)さん

2015年02月10日 11:22

週4日勤務で、残りの週3日は休日であるわけですから

今回のケースの場合、元々休日の日に有給休暇
与えるというおかしなことになってしまいます

有給休暇は休暇であって休日ではありません

「休暇」の定義としては労働義務のある日に労働が免除される日
元々出勤する必要があったところを休む といった感じです

休日」の定義としては労働義務のない日
元々の休みの日のことです

休日有給休暇を与えるということは
結果として「有給の買上げ」のような形になってしまうので
ダメだと思います

有給の買上げは時効消滅した有給や、法定日数を超える分に
ついてしか認められません

Re: 有給休暇のとりかたについて

著者nekodarakeさん

2015年02月11日 16:37

テルナンデス様
早速のご回答ありがとうございます。
わかりやすい説明で、助かりました。
ありがとうございます。

> 週4日勤務で、残りの週3日は休日であるわけですから
>
> 今回のケースの場合、元々休日の日に有給休暇
> 与えるというおかしなことになってしまいます
>
> 有給休暇は休暇であって休日ではありません
>
> 「休暇」の定義としては労働義務のある日に労働が免除される日
> 元々出勤する必要があったところを休む といった感じです
>
> 「休日」の定義としては労働義務のない日
> 元々の休みの日のことです
>
> 休日有給休暇を与えるということは
> 結果として「有給の買上げ」のような形になってしまうので
> ダメだと思います
>
> 有給の買上げは時効消滅した有給や、法定日数を超える分に
> ついてしか認められません

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