相談の広場
どなたか おわかりになる方 教えてください。
当社では2タイプのアルバイトがおります。
1つは週4~5日勤務、1回3時間勤務。社会人のアルバイト。
2つめは学生アルバイトで、本人の希望により出勤日を決めるので、月に0~15日、1回2~7時間勤務。
アルバイトにも年休がありますが、上記の場合、どのように考えたらいいでしょうか?
雇い入れの日から起算した継続勤務期間はどのように考えますか?まずは最初の社会人バイトですが、6ヶ月経過したら、1日3時間の年休が発生するということでしょうか?それとも正社員は1日8時間勤務なので、8時間×6ヶ月相当経過することになる、1年3ヶ月後くらいにこのアルバイトは年休が発生するのでしょうか?
2つめの学生アルバイトは、数ヶ月来ない人もいれば、毎月来ている人もいます。継続勤務なので、連続して6ヶ月勤務したら年休が発生するということでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
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雇用する際には労働条件通知書を交付することになっています。つまり出勤日・休日等の定めが必要です。とすれば質問にあるゼロもあるし15日もあるというような雇用契約は日雇い契約と解されます。では日雇い契約でも年休は発生するのかという疑問が残ります。ここからは少しハイレベルな法理論に入ることになりますので、ここでの展開は控えます。
この質問からでは断定できませんが、この学生アルバイトのケースでは、有休付与もありえますし付与しないこともありえます。なお有休は労働日に与えることになりますが、このようなケースでは労働日を特定できるのかという疑問も残ります。与える場合はその労働日の所定労働時間に見合う賃金を支払う事が必要です。3時間の日であれば3時間、7時間の日であれば7時間分ということです。
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