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労務管理

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夜勤明けの残業

著者 さらだ さん

最終更新日:2015年02月18日 22:12

お世話になります。
4組3交代制の工場で24時間稼働。
36協定で変形交代勤務の締結は行われています。

A勤務 8:00~16:00
B勤務 16:00~24:00
C勤務 24:00~翌8:00

ある月のシフトで9日がA勤務、10日がB勤務、11日がC勤務、12日が休日、13日がA勤務とします。

11日のC勤務が終了した瞬間休日になるのですが、トラブルで残業を1時間した場合12日の休日が23時間しか無いことになります。
残業分を支払うのは当然なのですが休日が23時間しかない状態は問題ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 夜勤明けの残業

著者村の長老さん

2015年02月19日 09:55

異論もあると思われますが、私見で回答します。

この事例は実例ではなく勉強用の事例だと思われます。実際このようなシフトで働けば生理機能がおかしくなりますからね。

3交替制の場合、通常の暦日原則は適用されず24時間休息を与えれば休日を与えたことになります。今回1時間欠けた場合ですね。12日が法定休日法定外休日の二通りに分けて考えます。まず法定休日の場合です。12日の午前8時から当初は法定休日であったわけです。その休日に1時間食い込んで残業させたわけですから、法定休日労働を1時間させたことになり、36協定休日労働が協定されていれば、その範囲で行えることになります。次に法定外休日であれば12日は休日を与えたことにならず、時間外労働を1時間させたことになります。この1時間をどう見るかは厳密には変形労働及び36協定の規定によることとなります。

Re: 夜勤明けの残業

著者さらださん

2015年02月20日 09:49

村の村長様
ご返信ありがとうございます。

シフト製勤務でどれが法定休日法定外休日か分からない状態ですが、
法定休日法定外休日共に36協定が結ばれていれば問題ないと言うことですね。
ありがとうございました。


> 異論もあると思われますが、私見で回答します。
>
> この事例は実例ではなく勉強用の事例だと思われます。実際このようなシフトで働けば生理機能がおかしくなりますからね。
>
> 3交替制の場合、通常の暦日原則は適用されず24時間休息を与えれば休日を与えたことになります。今回1時間欠けた場合ですね。12日が法定休日法定外休日の二通りに分けて考えます。まず法定休日の場合です。12日の午前8時から当初は法定休日であったわけです。その休日に1時間食い込んで残業させたわけですから、法定休日労働を1時間させたことになり、36協定休日労働が協定されていれば、その範囲で行えることになります。次に法定外休日であれば12日は休日を与えたことにならず、時間外労働を1時間させたことになります。この1時間をどう見るかは厳密には変形労働及び36協定の規定によることとなります。

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