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労務管理

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就業規則の周知について

著者 deepone さん

最終更新日:2015年02月27日 10:56

 新規に事業所を立ち上げるにあたり就業規則の策定をしています。
当然、就業規則を有効にするためには従業員に公開し周知しなくてはらないと思いますが、退職金規定などごくの一部職員にしか適用されない別冊の規則があります。
 この規定を見ると対象職員の退職金額が概ねわかるようになっているため関係ない(退職金の対象にならない)職員に対してこの部分だけ非公開としてしても問題はないでしょうか?

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Re: 就業規則の周知について

著者ふぁんたさん

2015年02月27日 13:00

就業規則の中で、その別冊規則を参照している場合
その規則も見れるようにしておかなければなりません。

そもそも、退職金規定等、その時点では対象とならなくても
そのあとのちのち対象となるものですので見せることを躊躇わないでよいかと思います。

それとも、社員対象の就業規則とパータイム労働者用の就業規則があり
パートタイム労働者には、社員の就業規則を非公開にしたいということでしょうか?
もし仮にそうであれば、そちらは問題ありません。

結論として、一部分だけ非公開にすることはできません

Re: 就業規則の周知について

著者deeponeさん

2015年02月27日 15:37

回答ありがとうございました。
残念ながら当事業所の例ですと、全て同一の就業規則退職金の規則も本文から参照するという形をとっているので非公開にはできないようですね。
とはいえ、非公開にしたい理由も当該職員のプライバシーに配慮したいという上司の考えから出たものであって都合の悪いものは隠そうとか事務手続き上問題があるなどの理由ではないのでさほど問題はないかと考えています。ですので全文公開するようにしたいと思います。

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