相談の広場
学校法人で総務を担当しております。
現在給与規定で住宅手当を支給しておりますが、
支給要件は「世帯主である」のみです。
最近結婚した教員が夫婦で同居にも関わらず
世帯をそれぞれ別に住民登録しており
それぞれが世帯主ということになり
それぞれに住宅手当が支給されることになります。
本来の趣旨と異なるため
これらを回避する規定、要件等ございましたらご教授下さい。
[補足]
住宅手当とは別に家族手当というのがあって、
家族手当は扶養親族のある教職員に対して支給されます。
今回対象の方は
・結婚している
・同居している
・配偶者は扶養親族ではない
という条件です。
ですから住宅手当は支給されるが家族手当は支給されない状態です。
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おつかれさまです。
回避するための支給要件とのことですが、私の法人では自己が所有または借家人であることを要件としています。ですので、今回のような場合はどちらがその家を所有または借りているかというところで私の法人では、所有または借主に対してのみ支給しております。以下がその規程の一部になります。
(支給対象)
・住居手当は、職員が借家または借間に居住し、一定額を超える家賃を負担している場合に支給する。ただし、家族の所有住宅、職員住宅等に居住する職員には支給しない。
・自己の所有する住宅に居住している場合に支給する。
・支給を受けようとする職員は、所定の住居届に自己が借家人であることと家賃の額を証明するための契約書の写しを添付して届けなければならない
参考になれば幸いです。
> 学校法人で総務を担当しております。
>
> 現在給与規定で住宅手当を支給しておりますが、
> 支給要件は「世帯主である」のみです。
>
> 最近結婚した教員が夫婦で同居にも関わらず
> 世帯をそれぞれ別に住民登録しており
> それぞれが世帯主ということになり
> それぞれに住宅手当が支給されることになります。
>
> 本来の趣旨と異なるため
> これらを回避する規定、要件等ございましたらご教授下さい。
>
> [補足]
> 住宅手当とは別に家族手当というのがあって、
> 家族手当は扶養親族のある教職員に対して支給されます。
> 今回対象の方は
> ・結婚している
> ・同居している
> ・配偶者は扶養親族ではない
> という条件です。
> ですから住宅手当は支給されるが家族手当は支給されない状態です。
> 回避するための支給要件とのことですが、私の法人では自己が所有または借家人であることを要件としています。ですので、今回のような場合はどちらがその家を所有または借りているかというところで私の法人では、所有または借主に対してのみ支給しております。以下がその規程の一部になります。
> (支給対象)
> ・住居手当は、職員が借家または借間に居住し、一定額を超える家賃を負担している場合に支給する。ただし、家族の所有住宅、職員住宅等に居住する職員には支給しない。
> ・自己の所有する住宅に居住している場合に支給する。
> ・支給を受けようとする職員は、所定の住居届に自己が借家人であることと家賃の額を証明するための契約書の写しを添付して届けなければならない
>
> 参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
自己所有の場合、謄本か何か提出ということになるのでしょうか。
返信ありがとうございます。
自己所有の場合ですが、
”登記簿謄本または売買契約書など証明ができるもの”としています。
また、提出は変更がなければ一度のみとしています。
住所変更がなければ、変わらない項目だと考えて。
参考になればうれしいです。
> > 回避するための支給要件とのことですが、私の法人では自己が所有または借家人であることを要件としています。ですので、今回のような場合はどちらがその家を所有または借りているかというところで私の法人では、所有または借主に対してのみ支給しております。以下がその規程の一部になります。
> > (支給対象)
> > ・住居手当は、職員が借家または借間に居住し、一定額を超える家賃を負担している場合に支給する。ただし、家族の所有住宅、職員住宅等に居住する職員には支給しない。
> > ・自己の所有する住宅に居住している場合に支給する。
> > ・支給を受けようとする職員は、所定の住居届に自己が借家人であることと家賃の額を証明するための契約書の写しを添付して届けなければならない
> >
> > 参考になれば幸いです。
>
> ご回答ありがとうございます。
> 自己所有の場合、謄本か何か提出ということになるのでしょうか。
こんにちは。
他の方もおっしゃっていますが、「世帯主」の定義をきちんと明記したほうがいいと思いますよ。
私の勤め先では、「世帯主」「準世帯主」「その他」とわけていまして、それぞれ以下のように規定しています。
(1)世帯主
子又は配偶者と同居し、いずれかを扶養している者
(2)準世帯主
独身で自炊している者又は、既婚者で子又は配偶者を扶養していない者
(3)その他
・実家に居住している独身者へは住宅手当を支給しない。
・夫婦双方が当社に勤務している時は、世帯主の額を2等分して夫婦それぞれに支払う。
・本項のいずれにも該当しない者については別途個別協議の上決定する。
いわゆる「別居婚」は想定していないので、子又は配偶者を扶養しているが同居していないという人が出てきた場合は、別途協議ということになりそうです。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
まゆり さん
ご回答ありがとうございました。
> 他の方もおっしゃっていますが、「世帯主」の定義をきちんと明記したほうがいいと思いますよ。
> 私の勤め先では、「世帯主」「準世帯主」「その他」とわけていまして、それぞれ以下のように規定しています。
>
> (1)世帯主
> 子又は配偶者と同居し、いずれかを扶養している者
> (2)準世帯主
> 独身で自炊している者又は、既婚者で子又は配偶者を扶養していない者
> (3)その他
> ・実家に居住している独身者へは住宅手当を支給しない。
> ・夫婦双方が当社に勤務している時は、世帯主の額を2等分して夫婦それぞれに支払う。
> ・本項のいずれにも該当しない者については別途個別協議の上決定する。
なるほど。
住民票での世帯主という表現にとらわれていたため気が付きませんでした。
規則で言葉の定義をすればよかったんですね。
参考にさせていただきます。
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