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労務管理

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在職証明書の作成について

著者 sige1106 さん

最終更新日:2015年03月11日 20:10

いつも拝見しております。
さて、先日、当法人に在職し、3月末で退職するパートの看護師から在職証明作成の依頼を受けました。
所定の様式は無く、勤務期間、勤務時間を証明してほしいとのことでした。
職種、勤務形態、勤務期間、その期間の所定労働時間(1日当たり4時間)を記載し、本人に確認したところ、経験加算に必要なので、期間中、5時間働いた日もあれば、6時間働いた日もあるので、平均労働時間を証明してほしいとのことでした。
所定労働時間が4時間で、期間の平均が4時間15分くらにだったようです。
この場合、一般的に、「おおむね4時間程度」という記載すれば足りるような気がするのですが、それでよいものでしょうか。
少し愚痴になりますが、ひょっとしたら看護師や病院などの業界では至極常識的なことなのかもしれないので、こちらの知識がないだけかもしれませんが、それほど重要な証明であれば、所定の様式や必要な証明事項及び記入上の留意点を記した文書等を提示するのが、一般社会の常識のような気がします。ネット調べですが、このような証明を出させるのは国立病院系のようです。様式も説明もなく前の会社に証明書作らせようって、税金で給料払うために経験を調べるってのは分かりますけど、繰り返しますが、様式も説明書もなく作成させるのは、手を抜き過ぎじゃないかと思います。

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Re: 在職証明書の作成について

様式を証明書請求機関等から指定ない場合、証明希望事項があれば、
それを記載すればよろしいのでは?
類似の記載事項を満たした上でも、簡単なものから詳細なものが
あります。(たとえば超過勤務状況等)
所定勤務時間を満たしているのであれば、超過勤務日あろうとも
所定時間で平均労働時間として記載すればよろしいのでは?
確かに様式自由としても希望記載事項等でも記述ある書類の写し
など提示がありがたいですね?
教師や医療介護など、資格職の経験を証する在職証明書様式は
ググれば結構でてきます。
入管が外国人の就労経験の証明を要求する簡単なものもあります。
手間がかかるようであれば、次から
「在職証明書を請求される方へ」を定めて、手数料を決めて
それを見せてはどうでしょうか?
その案内文に所定様式がある場合は申請時にそれを提出と書くとか。

Re: 在職証明書の作成について

著者sige1106さん

2015年03月12日 11:03

ご回答ありがとうございます。
発行申請書の作成や手数料の徴収など検討しようかなと考えていたところです。ありがとうございます。

Re: 在職証明書の作成について

削除されました

Re: 在職証明書の作成について

著者ask23bさん

2015年03月12日 12:04

> ご回答ありがとうございます。
> 発行申請書の作成や手数料の徴収など検討しようかなと考えていたところです。ありがとうございます。

お疲れ様です。
人事、もしくは総務ご担当者様とお見受けいたします。

従業員から手数料を徴収するというのは聞いたことがないですし、法的に引っかかるとまずいと思いますので控えた方が良いのではと思います。
今後、ほかの従業員との関係を考えれば、柔軟なご対応が望ましいと考えます。

従業員在籍証明書退職後の退職証明書は、資格試験や次の就業先のために求められることは業種に限らずあることです。

中でも退職証明書は、要求されれば拒むことはできません。(労働基準法第22条

いずれにしても、通常の業務の範囲内と考えます。
退職予定のパートさんから、変な言い方でもされたのでしょうか?

ちなみに、会社書式の雛形(エクセルやワード)はあった方が良いと思いますが、証明を求めてくる事項が対象者それぞれに違ってきますのでその都度必要項目を作るなりして証明してあげるのが良いと思います。
指定の書式がない方が多いと思います。

Re: 在職証明書の作成について

著者sige1106さん

2015年03月12日 12:51

ご回答ありがとうございます。

確かに労基法の退職証明の証明事項に無いからと、そこにこだわってしまうと無用の争いを生むばかりだと少々反省しております。
今回の件で、勉強させてもらったと思い、看護師を雇う事業所として、円滑な手続きができるよう工夫していこうと思います。

Re: 在職証明書の作成について

著者sige1106さん

2015年03月12日 12:58

助言ありがとうございます。

従業員から徴収については、撤回します。
労働者から証明を請求されることが頻繁にあるわけではありませんが、必要な事項が異なることも多く、今後は、労働者から証明してもらいたい事項や留意点等をしっかりと把握できるよう申請書を作成しようと思います。
指定の様式がない場合に記載してもらい、お互いの認識にズレが生じないよう、また、感情的な摩擦などが生じないよう配慮したいと思います。

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