相談の広場
いつも拝見させていただいています。
小規模法人でまだ設立間もない会社で総務を担当しております。
今回業務で車が必要となったのですが、会社でのリース契約や購入は難しい状態です。
ありがたいことに従業員が使用していない車を無償で貸してくれることになりました。
そしてその車を業務で使用するのは、その従業員です。
ガソリン代や車検や保険料等全ての経費は会社で負担します。
こういった場合ですが、自動車賃借契約書を締結するのか、それとも私有車業務使用許可書で処理すべきかどちらなのかわかりません。
ご回答よろしくお願いいたします。
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お疲れさんです。
個人車両の業務使用、ここ最近大手企業間ではあまり見かけません。
一番厄介なのが、自動車保険、整備点検確認などに十分な時間をとれない、事故など発生した時の会社責任などで、業務に必要とする場合は、レンタカー、リース契約など求めるケースがほとんどです。
社員個人のみがしゆするとすれば、お話のガソリン代、高速料金等は十分と思いますが、社員個人が休日などには使用するとすれば、整備点検費用など全額負担となりますと所得税法との絡みも出てきます。
専門家税理士の方のHpに同様のご説明があります。
福山徹税理士事務所Hp
マジメな税理士のいいかげん日記
個人所有の車輌を法人で使うとき
http://fukuzei.blog103.fc2.com/blog-entry-239.html
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