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一般建設業者から特定建設業者への支払

著者 ケルディム さん

最終更新日:2015年03月17日 10:31

よろしくお願いします。
弊社は特定建設業で元請は一般建設業です。
支払条件の中で手形100%となっており弊社はそれで全然問題ないのですが建設業法的にはどうなのでしょうか?
建設業法を見ていると特定建設業者が一般下請(資本金4000万以下)は第24条の5に色々記載されているのですが逆はのってません。
よろしくお願い致します。

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Re: 一般建設業者から特定建設業者への支払

著者いつかいりさん

2015年03月18日 04:07


> 建設業法を見ていると…逆はのってません。

のってますよ。このケースでは、特定建設業者に課せられている支払義務はありませんが、全般的な24条の2、元請負人から支払いを受けたならひと月以内に支払い義務という制約です。

Re: 一般建設業者から特定建設業者への支払

著者ケルディムさん

2015年03月18日 16:23

>
>
> のってますよ。このケースでは、特定建設業者に課せられている支払義務はありませんが、全般的な24条の2、元請負人から支払いを受けたならひと月以内に支払い義務という制約です。

ひと月以内なら手形100%で弊社がもらっても違法ではないということですか?

Re: 一般建設業者から特定建設業者への支払

著者いつかいりさん

2015年03月18日 21:20

先に条数間違い、24条の3です。訂正しておきます。

元請が、出来形払いであれ注文主から支払いをうけたのなら、下請けへの1カ月以内支払いを義務付けられています。これは特定建設業の下請への支払い期日と競合し、先に来る方に強制されます。

追加の質問、ひと月以内とは注文主からの支払いをうけた日を起算として元請は守らねばならない、ということであり、「『元請の』違法でない」という質問であれば、そのとおりです。受け取る側がなんで罰されるのでしょうか???

Re: 一般建設業者から特定建設業者への支払

著者ケルディムさん

2015年03月19日 08:31

> 先に条数間違い、24条の3です。訂正しておきます。
>
> 元請が、出来形払いであれ注文主から支払いをうけたのなら、下請けへの1カ月以内支払いを義務付けられています。これは特定建設業の下請への支払い期日と競合し、先に来る方に強制されます。
>
> 追加の質問、ひと月以内とは注文主からの支払いをうけた日を起算として元請は守らねばならない、ということであり、「『元請の』違法でない」という質問であれば、そのとおりです。受け取る側がなんで罰されるのでしょうか???


弊社は下請ですが元請が違法かどうかをしりたかったのです。
質問がうまくできてませんでした、すいません。
ありがとうございました

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