相談の広場
よろしくお願いします。
弊社は特定建設業で元請は一般建設業です。
支払条件の中で手形100%となっており弊社はそれで全然問題ないのですが建設業法的にはどうなのでしょうか?
建設業法を見ていると特定建設業者が一般下請(資本金4000万以下)は第24条の5に色々記載されているのですが逆はのってません。
よろしくお願い致します。
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> 先に条数間違い、24条の3です。訂正しておきます。
>
> 元請が、出来形払いであれ注文主から支払いをうけたのなら、下請けへの1カ月以内支払いを義務付けられています。これは特定建設業の下請への支払い期日と競合し、先に来る方に強制されます。
>
> 追加の質問、ひと月以内とは注文主からの支払いをうけた日を起算として元請は守らねばならない、ということであり、「『元請の』違法でない」という質問であれば、そのとおりです。受け取る側がなんで罰されるのでしょうか???
弊社は下請ですが元請が違法かどうかをしりたかったのです。
質問がうまくできてませんでした、すいません。
ありがとうございました
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