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下請法の委託分類について

著者 エンゼルフィッシュ さん

最終更新日:2015年04月01日 19:26

アーケードゲーム機の製造メーカーです。

ゲーム機のコンテンツを作成するため、協力会社に映像制作を委託する場合、「物品の製造委託」となるのでしょうか?
それとも、「情報成果物作成委託」になるのでしょうか?

なお、弊社の資本金は1億円です。
この違いにより、前者の場合は相手方の資本金が1千万円以下、後者の場合は相手方の資本金が5千万円以下で下請法の対象になるとのことで質問させていただきました。

どうぞ宜しくお願いします。

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Re: 下請法の委託分類について

著者ファインファインさん

2015年04月01日 20:30

公正取引委員会および中小企業庁から以下のテキストが発行されています。これで確認できませんでしょうか。

「下請け取引適正化推進講習会テキスト」平成25年11月版
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2013/131101TXT.pdf

事業者、下請事業者の定義は2ページ、4ページ
製造委託の定義は5~8ページ
情報成果物作成委託の定義は9ページ~

その他にも重要なことが書かれていますからひと通り目を通すことをお勧めします。

Re: 下請法の委託分類について

著者トライトンさん

2015年04月02日 09:38

大きくは変更はないと思いますが、テキストは最新のものをチェックされた方がいいと思いますのでご紹介いたします。
その他の資料もありますのでご参考まで。

http://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.html

Re: 下請法の委託分類について

著者Shikiv.kさん

2015年04月02日 10:08

映像制作であれば「情報成果物作成委託」となります。

従って、貴殿のご理解の通り、相手方の資本金が5000万円以下であれば下請法対象の取引となります。

業務用遊技機に関する制作業務の場合、概ね、
ハード面の制作業務なら「物品の製造委託」に該当し、それ以外なら「情報成果物作成委託」に該当すると思われます。
但し、ハード面の制作業務であっても、「設計書や仕様書の制作」であれば、それは情報成果物作成委託に該当します。



Re: 下請法の委託分類について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2015年04月02日 11:03

ゲーム機のコンテンツ制作は、情報成果物作成委託と扱われます。
下請法の情報作成物作成委託の対象となる情報成果物について、以前このようなブログを書いております。

参考になるかと思います。
良かったらご覧になって見てください。
http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/60278842.html

> アーケードゲーム機の製造メーカーです。
>
> ゲーム機のコンテンツを作成するため、協力会社に映像制作を委託する場合、「物品の製造委託」となるのでしょうか?
> それとも、「情報成果物作成委託」になるのでしょうか?
>
> なお、弊社の資本金は1億円です。
> この違いにより、前者の場合は相手方の資本金が1千万円以下、後者の場合は相手方の資本金が5千万円以下で下請法の対象になるとのことで質問させていただきました。
>
> どうぞ宜しくお願いします。

Re: 下請法の委託分類について

著者エンゼルフィッシュさん

2015年04月02日 11:55

ファインファイン様、トライトン様、 Shikiv.k 様、行政書士いとう事務所様

皆様ご丁寧な回答ありがとうございました。
質問は解決しましたが、ひと通り目を通して確認したいと思います。

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