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社会保険料の徴収もれと年末調整

著者 ma-yo さん

最終更新日:2015年04月07日 13:47

平成26年の給与計算時に差し引く社会保険料を少なく徴収してしまい、
平成27年に徴収することにしました。

年末調整は再調整になるのでしょうか?それとも平成27年の年末調整
対象としてよいものなのでしょうか?

わかる方がいらっしゃいましたら、回答をお願いいたします。


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Re: 社会保険料の徴収もれと年末調整

著者ユキンコクラブさん

2015年04月07日 15:36

> 平成26年の給与計算時に差し引く社会保険料を少なく徴収してしまい、
> 平成27年に徴収することにしました。
>
> 年末調整は再調整になるのでしょうか?それとも平成27年の年末調整
> 対象としてよいものなのでしょうか?
>
> わかる方がいらっしゃいましたら、回答をお願いいたします。
>

国税庁HP抜粋
>
No.1130 社会保険料控除

[平成26年4月1日現在法令等]

 社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。
 控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。


給与から徴収する場合も、原則を適用すると、実際に徴収した年の社会保険料控除額となるので、26年分の年末調整のやり直しをしなくてもよいと税務署の回答を得たことがあります。
本来は、徴収すべき年に対して控除するものですので、年末調整をやり直しても間違ってはおりません。

複数人の調整が必要な場合に、Aさんは年調やり直し、Bさんは今年の保険料に反映というような個別対応は避けたほうが良いでしょう。

差額徴収の額にもよりますが、人によっては、前年分に控除したほうが得となる方もいらっしゃいます。今年の方が得になるという方もいらっしゃるかもしれませんが、御社で、統一した対応をされるとよいと思います。

ちなみに、徴収しすぎた社会保険料を還付する場合は、遡って年末調整をやり直さなければいけないことになるそうです。

Re: 社会保険料の徴収もれと年末調整

著者ma-yoさん

2015年04月07日 16:03

ユキンコクラブ さま

わかりやすいご回答ありがとうございます。

大変助かりました。

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