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労務管理

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年金について

著者 HR新人 さん

最終更新日:2015年05月09日 07:42

夫の扶養で第三号で25年過ごした人と、厚生年金5年と第三号20年、厚生年金5年第三号19年11か月未納期間1か月の方では将来受け取れる年金額が異なりますか?
知識が足りなくて申し訳ありません。調べても第三号の方の標準報酬額が夫の金額で算定されるのかそれとも国民年金の金額とかわらないのかがよくわかりません。

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Re: 年金について

著者tonさん

2015年05月10日 09:34

> 夫の扶養で第三号で25年過ごした人と、厚生年金5年と第三号20年、厚生年金5年第三号19年11か月未納期間1か月の方では将来受け取れる年金額が異なりますか?
> 知識が足りなくて申し訳ありません。調べても第三号の方の標準報酬額が夫の金額で算定されるのかそれとも国民年金の金額とかわらないのかがよくわかりません。


おはようございます。
金額の算定厚生年金の額で決まりますのでそれぞれ違ってきますが
3号被保険者国民年金としての算定となります。

年金サイトより

厚生年金や共済年金に扶養される配偶者のうち、20歳以上60歳未満であって、年収が130万円未満の方は、手続きを行うことにより、保険料を負担することなく国民年金の加入者(第3号被保険者)となることができます。そのため、高齢になれば自分の国民年金基礎年金)を受け取ることができるのです。

とりあえず。

Re: 年金について

削除されました

Re: 年金について

著者HR新人さん

2015年05月10日 13:51

ありがとうございます。

第三号が扶養者の標準報酬に関係なく一律の金額で計算されるとわかって納得です。

厚生年金国民年金加入期間を合わせて 25年に1ヶ月足りない人とぴったり25年 の方では年金がもらえる、もらえない、金額に差があるのかが調べるほど混乱してしまうのですが、教えていただけると助かります。

Re: 年金について

著者グレゴリオさん

2015年05月10日 21:09

追加のコメントがないようですので、横から失礼します。

> 厚生年金国民年金加入期間を合わせて 25年に1ヶ月足りない人とぴったり25年 の方では年金がもらえる、もらえない、金額に差があるのかが調べるほど混乱してしまうのですが、教えていただけると助かります。

もともとの質問が、
1.夫の扶養で第三号で25年過ごした人と、
2.厚生年金5年と第三号20年、
3.厚生年金5年第三号19年11か月未納期間1か月
の3つのパターンでの年金受給額の比較と言うことでしょうね。

この2と3ですが、まず現時点では原則として年金の納付期間等が25年ないと老齢年金の受給資格がありません(生年月日や被用者年金の加入期間等で例外があります)ので、3の方は老齢年金を受給することができません。
日本年金機構受給資格期間
https://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=140

但し今後不足の1か月分を納付(国民年金の後納・任意加入厚生年金に加入など)すれば受給資格ができます。
国民年金保険料の後納制度」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221
任意加入制度」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5181

また消費税が10%に上がる時点で受給資格の25年が10年に短縮される予定です。
https://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706

納付月数や加入期間が足りない場合でも、年金額には反映されない「合算対象期間」があれば受給が可能な場合があります。
https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3254

受給できる年金額は
国民年金からの老齢基礎年金は納付済み月数、免除月数と免除割合で決まります。
老齢厚生年金は加入期間の平均標準報酬(月)額と加入月数で決まります。2と3のケースの場合の生年月日、厚生年金5年間の被保険者期間標準報酬額、標準賞与額が同一であれば同じ金額になりますが、一つでも条件が違えば金額が変わることになります。この額は年金事務所で試算してみないとわかりません。
昭和16年4月2日以後に生まれた方の計算式は次の通りです。
https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3902

具体的に例示しますと、(平成27年度年金額で100円単位に端数処理しています)
1の方の受給額=780,100×300/480=487,600円
2の方の受給額=老齢厚生年金+780,100×240/480=老齢厚生年金+390,100円
3の方:
受給資格を満足していなければ
受給額=0円
受給資格を満足していて、厚生年金の条件が2の方と同一ならば
受給額=老齢厚生年金+780,100×239/480=老齢厚生年金+388,400円

となります。

お礼

著者HR新人さん

2015年05月11日 00:00

皆様、ご親切にありがとうございます。

こちらで質問することが100%合っているかどうかわからないのは承知の上で、先輩にお伺いするつもりで記載しております。

参照URLまでありがとうございます。
どこをみれば良いのかわからないことも多いのでとても助かります。

皆様のお返事を参考に勉強していきます。

ありがとうございました。

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