相談の広場
経理課に所属しております。課長になったということで、管理職手当は増えましたが、残業代がつかなくなりました(深夜残業手当は発生します)
仕事の内容としては、今までと特に変わりなく、経理の事務作業を行っており、「時を選ばず経営上の判断を迫られる」ということもありませんので、出退勤時間も変化はありません。
行った作業は、今まで通りしっかり上司に確認を取らなければならず、自らの裁量で行使できる権限はほとんどありません。
この状態は管理監督者とは思えないのですが、どうなのでしょうか。
給与に関しても、事前に説明はなく、給与明細を見て、はじめて自分の給与の額を知りました。事前に説明が無いのもどうかと思います。
経理の事務を行っている時点で、管理監督者とはかけ離れているように思えるのですが、弊社では課長イコール管理監督者という取扱いになっているようです。
このような状態は、法律上、やはり問題があるのでしょうか。
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